事業者融資・支援・募集 よくある質問
ページID 1007833 更新日 2020年9月17日 印刷
質問農地を転用して、建物(住宅、店舗など)を建築したり、駐車場や資材置場として利用したいが、どのような手続が必要ですか。
回答
市街化調整区域内農地における農地転用許可には、法的(農地法)にさまざまな制限があります。規模や内容に応じて、転用できる場所、必要な申請書類(添付書類)が異なることから、円滑に手続きを進めるため、事前に農業委員会にご相談ください。
なお、都市計画法など、他法令との調整により、関係課と協議が必要な場合があります。
また、該当農地が農業振興地域内の農用地区域(青地)の場合は困難です。この場合農地転用に先だって、農用地区域からの除外手続き(農用地利用計画変更申出)が必要となりますが、立地場所を含め必ず内容の事前協議が必要となりますので、農業振興課・農政グループの窓口にてご相談ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
農業振興課 農業委員会グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9137 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。