農地を転用する場合【農地法第4・5条許可申請(届出)】
ページID 1005461 更新日 2024年11月21日 印刷
円滑な手続きを進めるために、事前に農業委員会へご相談ください。
農地転用とは
農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。農地転用をするときは、あらかじめ許可を受ける必要があります。
農地の無断転用について
許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰則に処せられることがあります。
農地転用許可申請について(市街化調整区域及び都市計画区域外)
(注)申請受付は毎月8日締め切りです。※受付締切日が、土曜日・日曜日・祝日になる場合については、その前日が締切日になります。
許可までの日数は目安として1カ月半程度を要します。
農地法 第4条
農地の所有者が自己のために農地を転用する場合
- 申請者:土地所有者
- 許可権者:一宮市長(転用面積が4ヘクタール超は国との協議が必要)
農地法 第5条
農地転用する共に売買等の権利移動をする場合
- 申請者:土地所有者(売主または貸主)及び転用事業者(買主または借主)
- 許可権者: 一宮市長(転用面積が4ヘクタール超は国との協議が必要)
農地転用届出について(市街化区域内)
(注)許可までの日数は目安として1週間程度要します。
農地法 第4条第1項第7号の届出
農地の所有者が自己のために農地を転用する場合
- 届出者:土地所有者
農地法 第5条第1項第6号の届出
農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合
- 届出者:土地所有者(売主または貸主)及び転用事業者(買主または借主)
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このページに関するお問い合わせ
農業振興課 農業委員会グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9137 ファクス:0586-73-9135
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