一宮市地域生活支援拠点の機能を担う事業所の登録について

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ページID 1055062  更新日 令和6年2月15日 印刷 

地域生活支援拠点とは

障害の重度化、障害のある人の高齢化や親亡き後に備えるとともに、地域生活への移行の促進を図り、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。

国が示す地域生活支援拠点における5つの機能
機能 概要
(1)相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用し てコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の 連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート や相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変 化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3)体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や 一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した 障害者に対して、専 門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源 の連携体制の構築等を行う機能

地域生活支援拠点の機能を担う事業所の募集

当市では面的整備済となっている地域生活支援拠点について、一宮市障害者自立支援協議会生活支援部会内ワーキンググループにて地域生活支援拠点について協議を重ねた結果、令和5年4月1日から地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下、拠点事業所)の登録事業を開始することとしました。

ついては、下記のとおり拠点事業所を募集します。

募集する事業所の内容等

・対象事業所:特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所・短期入所事業所

・募集の時期:随時

・募集地域:市内

拠点事業所となるには、市へ届出を行っていただく必要があります。

詳細は、下記「一宮市地域生活支援拠点について」「一宮市地域生活支援拠点事業所登録事業実施要綱」を確認の上、必要な手続きをお願いします。

拠点事業所について

拠点事業所として登録され、支援を提供する事業所の一覧です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総合相談室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。