運営指導について(介護保険事業者)

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ページID 1038888  更新日 2023年12月12日 印刷 

運営指導とは

 介護保険サービス事業者に対する運営指導は、「利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭に、サービス事業者等の育成支援を基本とし、サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ること」を目的として、3年から6年に1回程度の頻度で行っています。

事前提出資料

 運営指導を行う旨の通知があった場合、運営指導実施日の10日前までに下記の資料を一宮市福祉総務課指導監査室に提出(持参、郵送またはメール)してください。

メールアドレス fukushi-kansa(at)city.ichinomiya.lg.jp
(注)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

 

・自己点検シート(下記のリンクからダウンロードしてください)

勤務表(勤務時間及び勤務配置が分かり、運営指導実施日の前々月のもの)

運営規程

契約書

重要事項説明書

 詳しくは実施通知の内容を確認してください。

事後提出資料

 運営指導後、結果通知を事業所所在地に郵送します。

 改善指示事項がある場合には、通知日から一か月以内に下記の書類を一宮市福祉総務課指導監査室に持参してください。

・改善報告書

※必要に応じて改善状況が確認できる資料を添付してください。

 改善報告書を提出する際は、事前に電話予約をしたうえでお越しください。

 詳しくは結果通知の内容を確認してください。

自主点検による介護給付費等の返還について

 自主点検を行った結果、介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費に返還額が発生した場合は、国民健康保険団体連合会に過誤申し立てを行う前に、下記の書類を改善報告書と併せて一宮市福祉総務課指導監査室に提出してください。

 ※被保険者返還金額一覧表は、「サービス提供月毎」に分けて作成してください。なお、複数の被保険者に返還が発生する場合は、「被保険者番号順」になるように記載してください。

 

 なお、自主点検を行った結果、減算の算定や加算の取り下げを行う場合は、当該減算等の算定に伴い、他の加算等の算定要件を満たさなくなる場合がありますので、当該減算等を行う期間中に算定した他の加算等についても、算定要件を併せて確認してください。

 自主点検の結果、加算や減算の算定区分等が変更となる場合、介護保険課指定担当への届出が必要となります。届出様式については、下記のリンクからダウンロードして下さい。
 なお、過去に遡って変更となる場合や、過去の一定期間のみ変更となっていたことを届出る場合は、必要書類等、通常の届出と異なる場合があるので、介護保険課指定担当へ事前相談をお願いします。

 また、事業所が他市からの指定も受けている場合は、各指定権者への届出も必要となります。具体的な手続きについては、各指定権者の指示に従ってください。

過誤申し立てについて

 提出していただいた書類の内容を確認した後、連絡いたします。この連絡を受けた後、国民健康保険団体連合会に対して過誤申し立ての手続きを開始してください。

 過誤申し立ての方法についてはこちら

 なお、返還に係る部分については介護保険課給付担当へ確認お願いします。

業務管理体制の確認検査について

運営指導等に併せて法令遵守責任者等と面談し、届出事項の内容及び業務管理体制の整備・運用状況について聴き取りを行っています。

※業務管理体制整備に関する確認検査の実施について通知文が届いた事業者は上記様式を作成し、事前提出資料と一緒に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 指導監査室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7697 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。