納め忘れがあると
ページID 1001134 更新日 2024年4月1日 印刷
介護保険制度は、公費とみなさんが納める保険料を財源として運営されています。社会全体で支えあう制度ですので、保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて保険給付が制限される場合があります。
納期限から20日が過ぎると
督促状が送られます。滞納処分により徴収されることや、延滞金を徴収されることがありますので、速やかに納めてください。
1年以上滞納すると
サービスの利用がいったん全額自己負担になります。要介護・要支援認定を受けた方には、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書が届きます。介護サービスを利用したときには、利用者がサービスにかかる費用の全額をいったん負担し、申請により後で保険給付(費用の7割、8割または9割)が支払われます。
1年6カ月以上滞納すると
保険給付が一時差し止めとなり、介護保険給付の支払一時差止通知書が届きます。利用者が費用の全額を負担し、申請しても保険料を完納するまでの間は保険給付の一部または全額が差し止めとなります。
さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料額を控除されます。介護保険滞納保険料控除通知書が届きます。あらかじめ本人に通知したうえで、差し止められている保険給付額から滞納している保険料額が差し引かれます。
2年以上滞納すると
滞納が2年以上続くと、その金額をさかのぼって納めることができなくなります。その未納期間に応じて、利用者負担が3割(負担割合が3割の方は、4割)に引き上げとなります。また高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなるなどの措置もとられます。保険料の未納期間が長いほど、この減額期間も長くなるように設定されています。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるように、また、介護保険制度が健全に運営されるように、保険料の納付にご協力をお願いします。
納付が難しいときは、ご相談ください!
災害などの特別な事情があると認められたときには、保険料徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。保険料の納付が難しいときには、まずは窓口やお電話でご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 保険料・管理グループ
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電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
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