介護保険料の納め方・保険料額
ページID 1001135 更新日 令和4年7月22日 印刷
第1号被保険者(65歳以上の方)の納め方
65歳を過ぎますと、介護保険料を個別に納めていただくようになります。ご夫婦や扶養家族になっている方でも、別計算でそれぞれ納めていただきますのでご注意ください。
納め方は、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金天引)の2通りがあります。
普通徴収
老齢・退職年金等の額が年額18万円未満の方、年度途中で65歳になられた方や転入された方、その他の事情により年金からの天引きができない方につきましては、市役所からお送りする納付書で納期限までに最寄の金融機関窓口や郵便局で納めてください。納期限内であればコンビニエンスストア等でも納めることができます。〔スマートフォン決済アプリ「PayB(ペイビー)、LINE Pay(ラインペイ)、PayPay(ペイペイ)、ファミペイ、au PAY(エーユーペイ)」でも、介護保険料の納付ができます。〕
便利な口座振替制度をご利用ください!
普通徴収の方には、便利で確実な口座振替の制度もあります。納入通知書に添付の専用ハガキ、または各金融機関窓口に備え付けの依頼書にてお申し込みください。お申し込み月の翌月末納期分から引落しが開始します。
申し込みに必要なもの
- 納入通知書または介護保険被保険者証
- 預金通帳
- 通帳のお届け印
(注)すでに市県民税や国民健康保険税等の口座振替をご利用されている方も、介護保険料についてはあらためてお申し込みください。
特別徴収
老齢・退職年金等の額が年額18万円以上ある方は、年金から天引きとなります。毎年7月下旬に市役所からお送りする介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書で各月の天引き額をお確かめください。年金支払者(日本年金機構等)からも同様の通知が届きます。
なお、次に該当する方はしばらくの間は年金から天引きされません。
- 年度途中に満65歳の誕生日を迎えられた方
- 年度途中に他市町村から転入された方
- 年度途中に所得段階が変更した方
以上の方は特別徴収が開始するまでの期間は、普通徴収で納めていただくことになります。
(注)特別徴収の方は、普通徴収へ納付方法を変更することができません。また、口座振替をご利用になっていた方が特別徴収に変更になった場合、口座振替は休止となります。
介護保険料 納期一覧表
納期月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
特別徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8カ月間に毎月納めていただきます。
特別徴収の方は偶数月ごとの年金の定期支払いの際に天引きされます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額の決まり方
介護保険の財源は、国や自治体の負担金とみなさまから納めていただく保険料でまかなわれています。各市町村の第1号被保険者の保険料基準額は、その市町村で必要とするサービスの総費用のうち、第1号被保険者の負担分をその人数で割って算出されています。保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定され、一宮市での令和3年度から令和5年度までの基準額は、年額69,800円(月額5,817円)となります。
65歳以上の方の介護保険料は、本人および同一世帯員の市民税課税状況や所得金額によって、以下の14階に分けられています。
令和3~5年度 所得段階別保険料額表
所得段階 | 対象者 | 保険料率 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
20,900円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
基準額×0.5 | 34,900円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超 |
基準額×0.7 | 48,800円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額×0.9 | 62,800円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超 |
基準額×1.0 | 69,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.1 | 76,700円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.25 | 87,200円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 | 104,700円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上500万円未満 | 基準額×1.7 | 118,600円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が500万円以上700万円未満 |
基準額×1.8 | 125,600円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満 |
基準額×1.9 | 132,600円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 |
基準額×2.0 | 139,600円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 |
基準額×2.1 | 146,500円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が1,500万円以上 | 基準額×2.2 | 153,500円 |
- 「合計所得金額」とは、年金・給与・事業等、すべての所得を合計したもの(土地・建物等の譲渡に係る所得の特別控除後、損失の繰り越し控除前、税制改正による給与所得控除額・公的年金等控除額の10万円引き下げによる影響の調整後)で、扶養控除や医療費控除等の所得控除前の金額です。
(注)税制改正による給与所得控除額・公的年金等控除額の10万円引き下げによる影響の調整については次の通りです。第1段階~第5段階で年金・給与所得の両方がある場合、給与所得に税法上の所得金額調整控除の額(最大10万円)を加えた額から、10万円を控除する(0円以下になる場合は0円とする)。第1段階~第5段階で年金所得がなく給与所得がある場合、給与所得から10万円を控除する(0円以下になる場合は0円とする)。第6段階から第14段階の場合、年金・給与所得の合計額から10万円を控除する(0円以下になる場合は0円とする)。
- 年度途中で65歳になられた方や転入された方は、その月からの月割計算となります。納入通知書は翌月中旬にお届けします。また、年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で精算します。
- 同一世帯員であるか否かは、4月1日時点の住民登録により判断します。ただし、年度途中で65歳になられた方や転入された方は、それぞれの資格取得日で判断します。
保険料の減免制度
- 第1段階(生活保護受給者を除く)のうち老齢福祉年金受給者および第3段階の方で、本人の前年合計所得金額が33万円以下の方については、保険料額を2割減免します。この減免制度に該当される方には、納入通知書に減免額が記載されます。
- 災害、刑事施設等への収容、その他特別な事情により保険料の納付が困難と認められる場合は、申請により保険料の減免を受けることができることがありますので、ご相談ください。
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の納め方・保険料額の決まり方
加入している医療保険の保険料(保険税)として、医療保険分に介護保険分が上乗せされ、一括で負担していただいています。したがってサラリーマンの方は、健康保険の保険料と同様に、毎月の給料から介護保険料も天引きされています。また扶養家族の方は、扶養している方の保険料に織り込み済みになって徴収されていますので、直接保険料を納付していただくことはありません。
計算方法や介護保険該当額は医療保険組合ごとに異なります。
詳しいお問い合わせは
- 社会保険に加入の方(サラリーマンの方):お勤め先の健康保険担当部署
- 国民健康保険に加入の方:市役所保険年金課 国民健康保険グループ 電話:0586-28-9012(直通電話)
支払った介護保険料は社会保険料控除の対象になります
前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告の際に計算に含めてください。支払額は領収書や通知書でご確認いただくか、お電話でもお問い合わせいただけます。また、市役所介護保険課、尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課、および各出張所にて無料で納付額の確認書も発行しております。なお、普通徴収で支払われた介護保険料額につきましては、翌年1月下旬に確定申告(社会保険料控除)用の納付確認書を送付いたしますのでご利用ください。
(注)特別徴収(年金天引)の方につきましては、毎年1月下旬に日本年金機構等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。ただし、特別徴収で納付した介護保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人のみに限られますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 介護保険グループ(管理)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
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