介護保険料の納め方・保険料額
ページID 1001135 更新日 2024年4月1日 印刷
第1号被保険者(65歳以上の方)の納め方
65歳を過ぎますと、介護保険料を個別に納めていただくようになります。ご夫婦や扶養家族になっている方でも、別計算でそれぞれ納めていただきますのでご注意ください。
納め方は、普通徴収(納付書又は口座振替)と特別徴収(年金天引)の2通りがあります。
普通徴収
公的年金等(基礎年金部分)の受給額が年額18万円未満の方、年度途中で65歳になられた方や転入された方、その他の事情により年金からの天引きができない方につきましては、市役所からお送りする納付書で納期限までに最寄の金融機関窓口や郵便局等で納めてください。納期限内であればコンビニエンスストア等でも納めることができます。〔スマートフォン決済アプリ「PayB、LINE Pay、PayPay、ファミペイ、au PAY、d払い」でも、介護保険料の納付ができます。〕
便利な口座振替制度をご利用ください!
普通徴収の方には、便利で確実な口座振替の制度もあります。納入通知書に添付の専用ハガキ、又は各金融機関窓口に備え付けの依頼書にてお申し込みください。市が受け付けた日の翌月末納期分から口座振替を開始します。
申し込みに必要なもの
- 納入通知書又は介護保険被保険者証
- 通帳
- 通帳のお届け印
特別徴収
公的年金等(基礎年金部分)の受給額が年額18万円以上ある方は、年金から天引きとなります。毎年7月下旬に市役所からお送りする介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書で各月の天引き額をお確かめください。年金支払者(日本年金機構等)からも同様の通知が届きます。
なお、次に該当する方はしばらくの間は年金から天引きされません。
- 年度途中に満65歳の誕生日を迎えられた方
- 年度途中に他市町村から転入された方
- 年度途中に所得段階が変更した方
以上の方は特別徴収が開始するまでの期間は、普通徴収で納めていただくことになります。
介護保険料 納期一覧表
納期月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
特別徴収 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8カ月間に毎月納めていただきます。
特別徴収の方は、偶数月ごとの年金の定期支払いの際に天引きされます。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額の決まり方
介護保険の財源は、国や自治体の負担金と皆様から納めていただく保険料でまかなわれています。各市町村の第1号被保険者の保険料基準額は、その市町村で必要とするサービスの総費用のうち、第1号被保険者の負担分をその人数で割って算出されています。保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定され、一宮市での令和6年度から令和8年度までの基準額は、年額75,800円(月額6,317円)となります。
65歳以上の方の介護保険料は、本人及び同一世帯員の市民税課税状況や所得金額によって、以下の17段階に分けられています。
令和6~8年度 所得段階別保険料額表
所得段階 | 対象者 | 保険料率 |
保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.275 |
20,800円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
基準額×0.455 | 34,400円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超 |
基準額×0.65 | 49,200円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額×0.90 | 68,200円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超 |
基準額×1.00 | 75,800円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が130万円未満 | 基準額×1.13 | 85,600円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が130万円以上220万円未満 | 基準額×1.27 | 96,200円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が220万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 113,700円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.70 | 128,800円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
基準額×1.90 | 144,000円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
基準額×2.10 | 159,100円 |
第12段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
基準額×2.30 | 174,300円 |
第13段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が720万円以上840万円未満 |
基準額×2.40 |
181,900円 |
第14段階 |
本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が840万円以上1,000万円未満 | 基準額×2.50 | 189,500円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 | 基準額×2.60 | 197,000円 |
第16段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 | 基準額×2.70 | 204,600円 |
第17段階 | 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,500万円以上 | 基準額×2.80 | 212,200円 |
- 「合計所得金額」とは、前年中の年金・給与・事業・譲渡益等、全ての所得の合計額(土地・建物等の譲渡に係る所得の特別控除後、損失の繰越控除前)で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。また「その他の合計所得金額」とは、この「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得を除いた額です。「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合には、給与所得額から10万円を控除(控除前の額が10万円未満の場合は同金額を控除)します。一方、市民税課税層(保険料段階第6段階以上)の算定については、「合計所得金額」に給与所得又は年金所得が含まれている場合でも、当該所得から10万円を控除しません(当該措置は令和3年度から令和5年度までの特例措置です。)。
- 「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
- 低所得者の保険料軽減強化のため、公費の負担等により、第1~3段階の保険料を軽減しています。この保険料軽減分にかかる費用は、国が1/2、愛知県が1/4、一宮市が1/4を負担します。
- 市民税非課税世帯のうち、第3段階の一部に適用されていた独自減免制度を廃止し、市民税非課税世帯の全ての方を対象に、国の基準よりも保険料率を引き下げ、負担を軽減しています。
- 年度途中で65歳になられた方や転入された方は、その月からの月割計算となります。納入通知書は翌月中旬にお届けします。また、年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で精算します。
- 同一世帯員であるか否かは、4月1日時点の住民登録により判断します。ただし、年度途中で65歳になられた方や転入された方は、それぞれの資格取得日で判断します。
保険料の猶予・減免制度
- 災害、刑事施設等への収容、生計維持者の収入激減、その他特別な事情により保険料の納付が困難と認められる場合は、申請により保険料の猶予・減免を受けられる場合があります。
保険料の減額ができる期間
- 介護保険料は、当該年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過すると減額を受けることができません。所得税や住民税の更正の請求よりも短期となっていますので、所得の変更がある場合は速やかに申告等を行ってください。
第2号被保険者(40歳~64歳の方)の納め方・保険料額の決まり方
加入している医療保険の保険料(保険税)として、医療保険分に介護保険分が上乗せされ、一括で負担していただいています。したがって給与所得者は、医療保険の保険料と同様に、毎月の給料から介護保険料も天引きされています。計算方法や介護保険該当額は医療保険組合ごとに異なります。
詳しいお問い合わせは
- 社会保険に加入の方:お勤め先の医療保険担当部署
- 国民健康保険に加入の方:市役所保険年金課 国民健康保険グループ 電話:0586-28-9012(直通電話)
支払った介護保険料は社会保険料控除の対象になります
前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の医療保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。支払額は領収書や通知書でご確認いただくか、お電話でもお問い合わせいただけます。また、市役所介護保険課、尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課、及び各出張所にて無料で納付額の確認書も発行しております。なお、普通徴収(納付書又は口座振替)で支払われた介護保険料につきましては、翌年1月下旬に確定申告(社会保険料控除)用の納付確認書を送付いたしますのでご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 保険料・管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
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