介護保険料の納め方・保険料額

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1001135  更新日 令和6年4月1日 印刷 

第1号被保険者(65歳以上の方)の納め方

65歳を過ぎますと、介護保険料を個別に納めていただくようになります。ご夫婦や扶養家族になっている方でも、別計算でそれぞれ納めていただきますのでご注意ください。
納め方は、普通徴収(納付書又は口座振替)と特別徴収(年金天引)の2通りがあります。

普通徴収

公的年金等(基礎年金部分)の受給額が年額18万円未満の方、年度途中で65歳になられた方や転入された方、その他の事情により年金からの天引きができない方につきましては、市役所からお送りする納付書で納期限までに最寄の金融機関窓口や郵便局等で納めてください。納期限内であればコンビニエンスストア等でも納めることができます。〔スマートフォン決済アプリ「PayB、LINE Pay、PayPay、ファミペイ、au PAY、d払い」でも、介護保険料の納付ができます。〕

便利な口座振替制度をご利用ください!

普通徴収の方には、便利で確実な口座振替の制度もあります。納入通知書に添付の専用ハガキ、又は各金融機関窓口に備え付けの依頼書にてお申し込みください。市が受け付けた日の翌月末納期分から口座振替を開始します。

申し込みに必要なもの

  • 納入通知書又は介護保険被保険者証
  • 通帳
  • 通帳のお届け印
(注)すでに市県民税や国民健康保険税等の口座振替をご利用されている方も、介護保険料についてはあらためてお申し込みください。

特別徴収

公的年金等(基礎年金部分)の受給額が年額18万円以上ある方は、年金から天引きとなります。毎年7月下旬に市役所からお送りする介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書で各月の天引き額をお確かめください。年金支払者(日本年金機構等)からも同様の通知が届きます。
なお、次に該当する方はしばらくの間は年金から天引きされません。

  • 年度途中に満65歳の誕生日を迎えられた方
  • 年度途中に他市町村から転入された方
  • 年度途中に所得段階が変更した方

以上の方は特別徴収が開始するまでの期間は、普通徴収で納めていただくことになります。

(注)特別徴収の方は、普通徴収へ納付方法を変更することができません。また、口座振替をご利用になっていた方が特別徴収に変更になった場合、口座振替は休止となります。

介護保険料 納期一覧表

介護保険料納期一覧
納期月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
特別徴収 1期   2期   3期   4期   5期   6期  

普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8カ月間に毎月納めていただきます。
特別徴収の方は、偶数月ごとの年金の定期支払いの際に天引きされます。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料額の決まり方

介護保険の財源は、国や自治体の負担金と皆様から納めていただく保険料でまかなわれています。各市町村の第1号被保険者の保険料基準額は、その市町村で必要とするサービスの総費用のうち、第1号被保険者の負担分をその人数で割って算出されています。保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定され、一宮市での令和6年度から令和8年度までの基準額は、年額75,800円(月額6,317円)となります。 

65歳以上の方の介護保険料は、本人及び同一世帯員の市民税課税状況や所得金額によって、以下の17段階に分けられています。

令和6~8年度 所得段階別保険料額表

所得段階 対象者 保険料率 

 保険料年額 

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.275

20,800円
第2段階

世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

基準額×0.455 34,400円
第3段階

世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超

基準額×0.65 49,200円
第4段階

本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

基準額×0.90 68,200円
第5段階

本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超

基準額×1.00 75,800円
第6段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が130万円未満 基準額×1.13 85,600円
第7段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が130万円以上220万円未満 基準額×1.27 96,200円
第8段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が220万円以上320万円未満 基準額×1.50 113,700円
第9段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.70 128,800円
第10段階

本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額×1.90 144,000円
第11段階

本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額×2.10 159,100円
第12段階

本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額×2.30 174,300円
第13段階

本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が720万円以上840万円未満

基準額×2.40

181,900円

第14段階

本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が840万円以上1,000万円未満 基準額×2.50 189,500円
第15段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 基準額×2.60 197,000円
第16段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 基準額×2.70 204,600円
第17段階 本人が市民税課税で前年中の合計所得金額が1,500万円以上 基準額×2.80 212,200円
  • 「合計所得金額」とは、前年中の年金・給与・事業・譲渡益等、全ての所得の合計額(土地・建物等の譲渡に係る所得の特別控除後、損失の繰越控除前)で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。また「その他の合計所得金額」とは、この「合計所得金額」から公的年金等に係る雑所得を除いた額です。「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合には、給与所得額から10万円を控除(控除前の額が10万円未満の場合は同金額を控除)します。一方、市民税課税層(保険料段階第6段階以上)の算定については、「合計所得金額」に給与所得又は年金所得が含まれている場合でも、当該所得から10万円を控除しません(当該措置は令和3年度から令和5年度までの特例措置です。)。
  • 「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は含まれません。
  • 低所得者の保険料軽減強化のため、公費の負担等により、第1~3段階の保険料を軽減しています。この保険料軽減分にかかる費用は、国が1/2、愛知県が1/4、一宮市が1/4を負担します。
  • 市民税非課税世帯のうち、第3段階の一部に適用されていた独自減免制度を廃止し、市民税非課税世帯の全ての方を対象に、国の基準よりも保険料率を引き下げ、負担を軽減しています。
  • 年度途中で65歳になられた方や転入された方は、その月からの月割計算となります。納入通知書は翌月中旬にお届けします。また、年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で精算します。
  • 同一世帯員であるか否かは、4月1日時点の住民登録により判断します。ただし、年度途中で65歳になられた方や転入された方は、それぞれの資格取得日で判断します。

保険料の猶予・減免制度

  • 災害、刑事施設等への収容、生計維持者の収入激減、その他特別な事情により保険料の納付が困難と認められる場合は、申請により保険料の猶予・減免を受けられる場合があります。
(注)保険料の減免は、申請日以後に納期限がある保険料が対象となります(災害・収監減免を除く。)。各年度の初回納期限よりも後に申請すると、減免の対象となる保険料が減りますので、早めに相談・申請してください。

保険料の減額ができる期間 

  • 介護保険料は、当該年度における最初の納期限の翌日から起算して2年を経過すると減額を受けることができません。所得税や住民税の更正の請求よりも短期となっていますので、所得の変更がある場合は速やかに申告等を行ってください。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の納め方・保険料額の決まり方

加入している医療保険の保険料(保険税)として、医療保険分に介護保険分が上乗せされ、一括で負担していただいています。したがって給与所得者は、医療保険の保険料と同様に、毎月の給料から介護保険料も天引きされています。計算方法や介護保険該当額は医療保険組合ごとに異なります。

詳しいお問い合わせは

  • 社会保険に加入の方:お勤め先の医療保険担当部署
  • 国民健康保険に加入の方:市役所保険年金課 国民健康保険グループ 電話:0586-28-9012(直通電話)

支払った介護保険料は社会保険料控除の対象になります

前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の医療保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。支払額は領収書や通知書でご確認いただくか、お電話でもお問い合わせいただけます。また、市役所介護保険課、尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課、及び各出張所にて無料で納付額の確認書も発行しております。なお、普通徴収(納付書又は口座振替)で支払われた介護保険料につきましては、翌年1月下旬に確定申告(社会保険料控除)用の納付確認書を送付いたしますのでご利用ください。

(注)特別徴収(年金天引)で支払われた介護保険料につきましては、毎年1月下旬に日本年金機構等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。特別徴収された介護保険料を年末調整で申告すると、給与と公的年金の二重計上になります。年末調整で申告するのは、普通徴収分のみとしてください。また、特別徴収で納付した介護保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人のみに限られますのでご注意ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 保険料・管理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。