一宮市外に所在する地域密着型通所介護事業者の方へ(みなし指定に関する届出)(平成28年3月4日)

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ページID 1013387  更新日 2022年1月14日 印刷 

 小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)については、平成28年4月1日より「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに移行されることとなりました。
 地域密着型通所介護は原則として、事業所を所管する市町村等(保険者)の住民(被保険者)と、事業所が所在する市町村等に住む住所地特例対象者以外は利用できません。
 ただし、平成28年4月1日に通所介護から地域密着型通所介護に移行する事業所は、事業所所在地市町村外の利用者であっても、平成28年3月31日時点で利用者(契約者)であれば、その利用者の保険者から自動的にみなし指定を受けることとなり、その利用者に限っては、平成28年度以降も事業所との契約を解除するまで地域密着型通所介護の利用を継続することができます。
 みなし指定にあたり、対象となる事業所を把握するため、一宮市外の地域密着型通所介護事業所が一宮市の被保険者を受け入れている場合、下記の通り届出をお願いします。

対象となる事業所

一宮市外に所在し、平成28年3月31日時点で下記「対象者」に該当する利用者(契約者)がいる事業所。

対象者:一宮市の被保険者で、その者の住所地が事業所所在市町村と異なる者
(注)介護予防通所介護の利用者は除く。

届出様式

提出期限

平成28年4月8日(金曜日)

平成28年4月以降の注意事項

 みなし指定を受けた場合、事業所所在地のほか、一宮市にも指定更新申請や変更届出を行う必要があります。また、みなし指定対象となった利用者が利用を終了した際(要介護認定から要支援認定に変更になった場合を含む。)は、速やかに一宮市介護保険課に連絡してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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