「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について(平成30年5月14日)

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ページID 1024528  更新日 2018年5月15日 印刷 

 厚生労働省から愛知県を通じて「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について、別添のとおり通知がありましたので、お知らせします。

主な改訂内容

  1. 在宅医療・介護の現場で活用できるよう、従来の病院における延命治療への対応を想定した内容を変更し、見直しを行ったこと。
  2. 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方を望むか等を、日頃から家族等の信頼できる者や医療・ケアチームと繰り返し話し合うこと(ACPの取組)の重要性について強調したこと。
  3. 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる者を前もって定めておくことの重要性について記載したこと。
  4. 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、家族等の信頼できる者の対象を、家族から家族等(親しい友人等)に拡大したこと。
  5. 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの重要性について記載したこと。

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