新型インフルエンザ特措法に基づく「特定接種管理システム」の申請受付再開について(令和元年12月11日)

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ページID 1032154  更新日 2019年12月12日 印刷 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請をお願いします

  1. 特定接種とは
     新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
  2. 登録対象となる事業者
     介護分野について、登録対象となる具体的な対象サービスは以下のとおりです。
    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、訪問介護、訪問入浴介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く)
  3. 接種の対象者
     接種の対象となりえるのは、下記の業務に従事している方です。
    介護職員、保健師、看護師、准看護師若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務
  4. 登録方法
     特定接種の登録を希望する事業者は、特定接種管理システム上で登録申請書に必要事項の入力をお願いします。 
    ※今回の再開より、通年での新規登録申請、変更申請を行えるようになりました。

  5.業務継続計画の作成
    特定接種の登録対象となるには、業務継続計画を作成している必要があります。
   厚生労働省ウェブページで業務継続ガイドライン、業務継続計画作成例が掲載されておりますのでご活用
   ください。

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