介護サービス事業者の行政処分について(令和5年7月19日)
ページID 1056699 更新日 2023年7月19日 印刷
報道発表日 2023年7月19日
介護サービス事業者の行政処分について
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記の通り行政処分を行いましたので、お知らせします。
法人の概要
(1)法人名 合同会社タカヨシ
(2)代表者名 髙橋 芳明
(3)法人所在地 一宮市奥町字芝原8番地
事業所の概要
(1)事業種別
訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売
(2)事業所名
訪問介護トータルサポート・タカヨシ(事業所番号:2372205464)
(指定年月日:令和2年1月1日)
福祉用具レンタル販売・タカヨシ(事業所番号:2372205654)
(指定年月日:令和2年8月1日)
(3)事業所所在地
一宮市奥町字芝原8番地
処分内容
指定の取消し
指定取消決定日
令和5年7月18日
取消日(取消効力発生日)
令和5年8月1日
処分の理由
(1)人員基準違反(法第77条第1項第3号、第115条の9第1項第3号、第115条の45の9第1項第1号該当)
人員基準を満たしていないにも関わらず改善しなかった。
(2)不正請求(法第115条の45の9第1項第2号該当)
従業者の同居家族に対してのサービスや、事業所の従業者でない者によるサービスは介護報酬として認められないにも関わらず報酬請求した。
(3)虚偽報告(法第77条第1項第7号、第115条の9第1項第7号、第115条の45の9第1項第3号該当)
監査時に上記の事実を隠ぺいするための書類の偽装を行った。
(4)虚偽答弁(法第77条第1項第8号、第115条の9第1項第8号、第115条の45の9第1項第4号該当)
監査時に上記の事実を隠ぺいするために虚偽の説明を行った。
(5)不正な手段による指定(法第77条第1項第9号、第115条の9第1項第9号、第115条の45の9第1項第5号該当)
勤務する見込みのない者を記載した虚偽の申請により指定を受けた。
※(2)は、訪問介護トータルサポート・タカヨシのみ該当。
返還請求
不正請求を行い受領していた額を返還させる。 返還金額 345,344円
指定取消しによる法人等への影響
指定取消処分を受けた法人の役員及び事業所管理者は、欠格事由該当者となり、取消しの日から5年を経過しない間は、法に基づく介護保険サービス事業の指定等を受けることはできない。(法第70条第2項第6号 他)
一宮市の過去の事例
中核市移行後では、法に基づく指定取消しは令和4年8月に続き今回が2例目。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
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