介護職員等処遇改善加算について[2025年度算定分]
ページID 1065653 更新日 2025年3月21日 印刷
届出様式に【別紙(2025年4月施行分)】を掲載しました。
令和6年度介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する等の観点から、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算の3加算が、2024年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
2024年度に激変緩和措置として設けられた〈処遇改善加算V(1)~(15)〉を算定している事業所は確実に区分の変更等が必要になります。
2025年度において処遇改善加算を算定する場合は、2024年度に猶予されていた算定要件等を確認した上で、期日までに下記のとおり届出を行ってください。
提出書類
加算の算定にあたっては、下記1~3の届出が必要となります。
1.加算届・体制等状況一覧表
事業所における加算の算定区分に関する書類です。事業所ごとに作成し、提出してください。
2025年度算定分
提出期限
該当事由 | 提出期限 |
---|---|
2025年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合 | 4月1日 |
2024年6月以降と比べて処遇改善加算の算定区分に変更が生じる場合(2→1に変更する等) | |
2025年3月と比べて処遇改善加算の算定区分に変更が生じない場合 | 提出不要 |
※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。
年度途中で加算を新規で算定する場合及び加算区分を変更する場合
提出期限
サービス種別 | 提出期限 |
---|---|
居宅系サービス | 算定を開始する月の前月15日 |
施設系サービス | 算定を開始する月の1日 |
※通常の加算と同じ取り扱いです。
※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には、本ページにてお知らせします。
届出様式
2.処遇改善計画書
加算を取得することによって実施する賃金改善の計画書です。法人ごとに作成することが可能です。
提出期限
該当事由 | 提出期限 |
---|---|
2025年4月及び5月から算定する場合 | 4月15日 |
2025年6月以降から算定する場合 | 算定する月の前々月の末日 |
届出様式
3.処遇改善実績報告書
加算を取得したことによって実施した賃金改善の実績報告書です。法人ごとに作成することが可能です。
提出期限
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
※事業所の廃止等がない場合、2026年7月31日となります。
届出様式
提出方法
郵送、持参又は電子申請
※持参の場合は、受け取りのみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※郵送の場合、提出期限当日の消印を有効として取り扱います。
※電子申請届出システムを利用する場合は、下記リンク先をご参照ください。
提出先
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一宮市 福祉部 介護保険課 指定グループ(本庁舎2階26番窓口)
その他の届出について
加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には下記様式を届け出てください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には下記様式を届け出てください。
参考資料
算定要件・詳細等
加算の算定要件や詳細等については、下記資料にてご確認ください。
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介護保険最新情報vol.1353 (PDF 1.8MB)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について
(2025年2月10日付事務連絡) -
令和7年度の取得要件の弾力化について (PDF 622.3KB)
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職場環境等要件に係るリーフレット (PDF 747.1KB)
Q&A等
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介護保険最新情報Vol.1367 (PDF 497.3KB)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」の送付について(2025年3月17日付事務連絡)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。