介護職員等処遇改善加算について[2026年度算定分]
ページID 1074493 更新日 2026年2月12日 印刷
2026年度の介護職員等処遇改善加算について、厚生労働省より処遇改善計画書の提出期限等に係る事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
お知らせ
現在、令和9年度介護報酬改定を待たずに、介護職員等処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)の拡充を行うことが予定されています。そのため、2026年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等について、見直しを行うこととされました。2026年6月以降分の処遇改善計画書も含め、見直し後の様式等については2月下旬を目処に案が示される予定です。
また、処遇改善計画書については、通常、処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとしているところ、2026年4月及び5月分を申請する事業者は、2026年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、2026年4月15日までに提出することとされる予定です。
この際、これらの事業者に所属する2026年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所に係る処遇改善計画についてもあわせて提出することとされる予定です。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、2026年4月及び5月分は申請しない事業者が、2026年度6月以降に処遇改善加算を申請する場合は、2026年6月以降の申請に係る処遇改善計画書について、2026年6月15日までに提出することとされる予定です。
処遇改善計画書の様式等の提示
2月下旬予定
処遇改善計画書の提出期限
|
該当事由 |
提出期限 |
|---|---|
|
2026年4月及び5月分を申請する事業者※ |
4月15日 |
| 2026年4月及び5月分を申請しない事業者で6月以降の申請を行う事業者 (例:加算新設事業所のみが所属する事業者) |
6月15日 |
※加算新設事業所分も含め、6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて提出することが予定されています。
見直し後の計画書等につきましては、厚生労働省より通知が発出され次第、このページにてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
また、この事務連絡の詳細や令和8年度介護報酬改定の概要については、参考資料をご確認ください。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
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