介護職員等処遇改善加算について[2026年度算定分]

エックスでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1074493  更新日 2026年3月6日 印刷 

【2026年3月6日更新内容】
参考資料に「介護保険最新情報Vol.1474(2026年3月4日付)「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)(案)」の送付について」を掲載しました。
※内容については現在調整中であり、3月中旬を目途に正式に発出される予定です。

 

介護保険最新情報Vol.1474において、介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え等が案として示されました。つきましては、提出書類に関して、当通知に基づき以下の通りお知らせいたします。
※正式な発出ではないため、今後変更になる可能性があります。

提出書類

 加算の算定にあたっては、下記1~3の届出が必要となります。

1.加算届・体制等状況一覧表

事業所における加算の算定区分に関する書類です。事業所ごとに作成し、提出してください。

2026年度当初から処遇改善加算を算定する場合

提出期限
該当事由 提出期限
2026年4月から新規に処遇改善加算を算定する場合

4月1日

2026年3月から継続して処遇改善加算を算定する場合で算定区分に変更が生じる場合
2026年3月から継続して処遇改善加算を算定する場合で算定区分に変更が生じない場合 提出不要

※2026年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、6月以降から処遇改善加算を算定する場合の提出期限は、他の加算と同じ取り扱いです。
※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には本ページにてお知らせいたします。

年度途中で加算を新規で算定する場合及び加算区分を変更する場合

提出期限
サービス種別 提出期限
居宅サービス 算定を開始する月の前月15日
施設系サービス

算定を開始する月の1日

※他の加算と同じ取り扱いです。
※今後の国・県の動向により、提出期限を変更することがあります。変更した際には本ページにてお知らせいたします。

届出様式

届出様式については国から正式に発出され次第、ここに掲載します。

2.処遇改善計画書

加算を取得することによって実施する賃金改善の計画書です。法人ごとに作成することが可能です。

提出期限

該当事由 提出期限
2026年4月及び5月から算定する場合※ 4月15日

2026年4月及び5月分を算定しない事業者が6月以降または7月以降から算定する場合(例:加算新設事業所のみが所属する事業者)

6月15日
2026年8月以降から申請を行う事業者 算定する月の前々月の末日

※6月以降の処遇改善計画を2026年4月及び5月分の処遇改善計画とあわせて提出してください。

届出様式

届出様式については国から正式に発出され次第、ここに掲載します。

3.処遇改善実績報告書

加算を取得したことによって実施した賃金改善の実績報告書です。法人ごとに作成することが可能です。

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日
※事業所の廃止等がない場合、2027年8月2日が提出期限となります。

届出様式

届出様式については国から正式に発出され次第、ここに掲載します。

提出方法

郵送、持参又は電子申請

※持参の場合は、受取のみとさせていただきますので、予めご了承ください。
※郵送の場合、提出期限当日の消印を有効として取り扱います。

※電子申請届出システムを利用する場合は、下記リンク先をご参照ください。

提出先

〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一宮市 福祉部 介護保険課 指定グループ(本庁舎2階26番窓口)

その他の届出について

変更届出書や特別な事情に係る届出書に関しては様式が正式に発出され次第、本ページにて掲載いていたします。

参考資料

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。