特定事業所集中減算に係る届出書の提出期限について[2024年度後期分] (2025年2月10日)
ページID 1036411 更新日 2025年2月10日 印刷
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、判定対象となるサービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算出し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、特定事業所集中減算の対象として、市へ届出書を提出する必要があります。
つきましては、2024年度後期分について、特定事業所集中減算届出書等を2025年3月17日(月曜日)までに提出してください。
なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存する必要がありますのでご留意ください。
詳細については、下記ページをご参照ください。
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