特定事業所集中減算について

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ページID 1021900  更新日 2024年3月22日 印刷 

 公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年度2回当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。

(注)特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

判定方法

 判定期間に給付管理された居宅サービス計画につき、判定対象となるサービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算出し、いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、減算適用期間中の居宅介護支援費が減算されます。ただし、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。実際の計算については「加算様式3-2 特定事業所集中減算届出書に係る計算書」等を活用してください。
(注)居宅サービス計画には介護予防支援計画等、要介護者以外に対する計画は含みません。
(注)サービスが位置付けられていれば、サービス利用の有無にかかわらず算定対象とします。ただし、居宅サービス計画が介護報酬の請求対象とならない場合は除きます。

判定期間と減算適用期間
  判定期間 減算適用期間
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月31日
後期 当年度9月1日から当年度2月末日

翌年度4月1日から9月30日

減算該当の確認の際に対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

(注)地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

正当な理由について

 いずれかのサービスで紹介率が80%を超えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。詳しくは下記資料をご覧ください。

正当な理由の範囲とその留意事項について

(注)正当な理由の範囲とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。

正当な理由に係る参考資料

「愛知県内介護保険事業所一覧」について

 ※対象ファイルはページ上部に掲載されています。

情報公表調査を実施する事業所について

 ※対象事業所は「調査計画」でご確認ください。なお、対象年度には十分ご注意ください。

届出書類及び届出期限

提出期限

判定期間と提出期限
  判定期間 届出提出期限
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 9月15日
後期 当年度9月1日から当年度2月末日 3月15日

(注)届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります。

届出が必要なケースと必要書類

1.特定事業所集中減算に係る計算結果が一つでも80%を超えていた場合(正当な理由の有無に関係なく提出必要)

  • 加算様式3-1 特定事業所集中減算届出書
  • 加算様式3-2 特定事業所集中減算届出書に係る計算書

2.新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合

  • 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 別紙1-1-2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 加算様式3-1 特定事業所集中減算届出書
  • 加算様式3-2 特定事業所集中減算届出書に係る計算書

3.「正当な理由」を届け出る場合
 1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。

  • 加算様式3-4 特定事業所集中減算 正当な理由の範囲
  • 加算様式3-5 特定事業所集中減算 正当な理由の範囲に係る事業所一覧(理由:6、7、8に該当する場合)
  • 計算で除外するケアプラン等の写し(理由:5、7、8に該当する場合)
  • 利用者が事業所を希望したことがわかる書類(理由:5に該当する場合)
  • 地域ケア会議等でケアプランについて支援内容の意見・助言を受けていることがわかる書類(理由:5に該当する場合)

4.紹介率最高法人の事業所が各サービスごとに3事業所以上の場合
 1または2で必要な書類の他、下記の書類が必要です。

  • 加算様式3-3 特定事業所集中減算 同一法人事業所一覧

※上記に該当しない事業所につきましては、「特定事業所集中減算届出書」及びサービスごとに「特定事業所集中減算届出書に係る計算書」を作成し、必ず5年間保存してください。

上記の各様式は下記のページをご確認ください。

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