【重要】新規指定等における建物の建築基準法及び消防法の適合確認について
ページID 1038890 更新日 2022年1月14日 印刷
平成27年3月31日付で国から「認知症高齢者グループホーム等の火災対策の充実のための介護保険部局、消防部局及び建築部局による情報共有・連携体制の構築に関するガイドライン」が示されたことに伴い、一宮市では新規指定及び事業所の移転の際に、当該事業に係る建物が消防法令及び建築基準法令に適合しているかの確認を行っています。
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認知症高齢者グループホーム等の火災対策の充実のための介護保険部局、消防部局及び建築部局による情報共有・連携体制の構築に関するガイドライン (PDF 439.1KB)
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認知症高齢者グループホーム等の火災対策の充実のための介護保険部局、消防部局及び建築部局による情報共有・連携体制の構築に関するガイドラインに係る参考資料 (PDF 284.9KB)
対象サービス
ガイドラインに示された対象となるサービス下記のとおりです。
- 通所介護(注2)
- (介護予防)通所リハビリテーション(注2)
- (介護予防)短期入所生活介護(注2)
- (介護予防)短期入所療養介護(注2)
- (介護予防)特定施設入居者生活介護(注2)
- 地域密着型通所介護(注1)
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護老人福祉施設(注2)
- 介護老人保健施設(注2)
- 介護医療院(注1)(注2)
- 第1号通所事業(注1)
(注1)ガイドライン発出時に創設されていなかったサービスについては同様の扱いが適当と思われるものについて対象サービスとしています。
(注2)中核市移行に伴い権限が移譲されるサービスについては、令和3年4月1日以降に一宮市に対して新規申請や事業所の移転に伴う変更届を行う場合に対象となります(新規指定については令和3年6月1日指定分以降、事業所の移転に伴う変更届については令和3年3月16日以降相談分)。
必要書類等
指定申請及び事業所の移転に伴う変更届に必要となる主な書類等は下記のとおりです。新築、既存の建物を活用する場合等により、必要となる書類が異なります。詳細は事前の図面相談や担当部局との協議の過程で決定します。
【建築基準法の関係】
- 検査済証
- 工事完了届の写し
- 担当部局との協議記録
(注)用途変更が不要であるとされた場合であっても、建築部局から意見が付されている場合は、対応したことが分かるものが必要です。
(注)確認済証の場合、ガイドライン上の適合確認にはあたりません。
【消防法の関係】
- 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証
- 防火対象物点検結果報告書及び消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 担当部局との協議記録
留意事項
特に既存の建物を活用する場合、当該建物が過去(ガイドライン作成前)に通所介護等の事業を行っていたとしても、新規指定時等に検査済証等による適合確認ができない場合は指定または移転による事業の開始を行うことはできません。事業の開始又は移転に支障をきたさないためにも、事業を行う予定の建物について、必ず事前に検査済証の有無や用途変更の必要性等について確認してください。
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