居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について
ページID 1063298 更新日 2024年8月19日 印刷
厚生労働省より、標記の件について事務連絡がありましたので、お知らせします。
会計検査院により、居宅介護支援事業所において、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤り、特定事業所集中減算を適用せず介護給付費を過大に算定していた事態について指摘がありました。
居宅介護支援事業所におかれましては、下記の事例等を参考にしていただき、今一度、判定期間の割合が適切に計算されているか等を確認し、特定事業所集中減算の適用誤りがないようご注意ください。
特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因
(1)訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計していたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した場合に、訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画ごとに各月1人1件として数えるべきところ、1件の居宅サービス計画で複数の訪問介護事業所が位置付けられている場合に、訪問介護事業所ごとに計画数を重複して数えたことにより実際の計画数を上回る集計となるなど、計画数の集計方法を誤認していた。
(2)訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計をするなどしていたことによるもの
居宅介護支援事業所が訪問介護サービスを位置付けた居宅サービス計画のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた計画数を数えるべきところ、紹介率最高法人の運営する訪問介護事業所が複数ある場合に一部の訪問介護事業所に係る計画数しか集計していなかったり、他の市区町村に所在する同じ法人が運営する事業所に係る計画数を集計していなかったり、居宅介護支援事業所と同じ法人が運営する訪問介護事業所があるのにこれを除いて計画数を集計するなどしていた。
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