通所介護等において感染症等を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の加算の算定及び規模区分の特例について

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ページID 1039849  更新日 2024年3月22日 印刷 

 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価が行われます。

令和6年度以降の取扱いについて

 令和6年3月21日付事務連絡にて、令和6年3月減少分をもって新型コロナウイルス感染症を理由とした3%加算・規模区分の特例の取り扱いが終了することが示されました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症は、令和6年度以降については3%加算や規模区分の特例の対象外の感染症となります。3%加算や規模区分の特例の適用を受けている事業所は、以下の点についてご留意ください。

3%加算・規模区分の特例の終了月について

 令和6年3月以前に利用延べ人員数の減少が生じた場合に、3%加算の算定又は規模区分の特例の適用が可能であるため、令和6年5月サービス提供分までが3%加算又は規模区分の特例の対象となります。
 令和6年6月以降のサービス提供分については、利用延べ人員数の減少が生じていても3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできません。

留意事項

3%加算

 令和6年5月時点で3%加算を算定している事業所は利用延べ人員数の増減に関わらず、令和6年6月からは「3%加算」を算定しない旨の届出を市に提出する必要があります。

規模区分の特例

 規模区分の特例の適用終了に伴い、令和6年6月から事業所の規模区分に変更が生じる場合には市への届出が必要となります。

具体例
  • 令和6年度の事業所の規模区分が「大規模型」である事業所が令和6年5月サービス提供分は「通常規模型」として規模区分の特例を適用している場合、令和6年6月からは規模区分の特例適用ができなくなり、規模区分に変更が生じることとなるため、令和6年6月からは「大規模型」を算定する旨の届出が必要。

3%加算について

概要

  • 減少月の利用延人員が、当該減少月の前年度の1月あたりの平均利用延人員数(算定基礎)から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位の加算が可能
  • 減少に対応するための経営改善に時間を要すること等、特別な事情があると市が認める場合には、当該加算の算定期間が終了した月の翌月から3月以内に限って延長が可能。延長の場合にも申請を行った際の算定基礎により判定が必要
  • 加算算定の期間内または期間延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかったら、当該月の翌月をもって算定終了
    ※加算の届出を行った事業所は加算算定の届出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数の算出し判定をすることが必要となります。
  • 本加算は、区分支給限度基準額管理の対象外の算定項目

届出

加算の届出期限

加算算定月
加算算定月の前月の15日
※当該日が閉庁日であれば次の開庁日
減少月の翌々月

規模区分の特例について

概要

 減少月の利用延人員数が、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった場合には、当該減少月の翌々月から当該より小さい事業所規模別の報酬区分の適用が可能

具体例

  • 通所介護(大規模型2)については、減少月の利用延人員数が750人超900人以下となった場合は、通所介護(大規模型1)を、減少月の利用延人員数が750人以下となった場合は、通所介護(通常規模型)を算定。
  • 通所介護(大規模型1)及び通所リハビリテーション(大規模型)については、減少月の利用延人員数が750人以下となった場合は、それぞれ通所介護(通常規模型)及び通所リハビリテーション(通常規模型)を算定。

 当該特例の適用期間に、月の利用延人員数が、当該より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数を超え、かつ、当該特例適用前の事業所規模別の報酬区分の利用延人員数まで戻った場合は、当該月の翌月をもって当該特例の適用は終了する。
※特例の適用を行った事業所は特例適用の届出を行った月から適用終了月まで、毎月利用延人員数の算出し判定をすることが必要となります。

届出

加算の届出期限 区分の特例適用を行う月

特例適用月の前月の15日

※当該日が閉庁日であれば次の開庁日

利用延人員数の減少月の翌々月

注意事項

  • 3%加算と規模区分の特例の併用はできない。
  • 3%加算と規模区分の特例ともに該当する場合は、規模区分の特例を優先。

届出様式

加算の算定及び規模区分の特例を行うための必要な様式は、下記リンクを参照してください。

参考資料

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電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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