訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る届出について
ページID 1067857 更新日 2025年9月3日 印刷
指定訪問介護事業所においては、令和6年度の介護報酬改定により、同一建物減算に新たな減算の区分が設けられました。具体的には、訪問介護において、同一敷地内建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離が短くなっている実態を踏まえ、報酬の適正化を行う新たな区分として、事業所の利用者のうち、90%以上が同一敷地内建物等に居住する利用者へのサービス提供である場合に、当該建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算が適用されます。
そのため、指定訪問介護事業所においては、提供割合の計算を適切にしていただき、該当する場合は必要書類の提出をお願いいたします。
判定方法
指定訪問介護事業所は毎年度2回(前期・後期)の判定期間において、当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、減算の適用をする必要があります。具体的な計算式は、以下のとおりです。
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一建物内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))
正当な理由について
計算により、判定した割合が90%以上である場合において、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合については、当該理由が分かるもの(※)を市に提出してください。正当な理由として考えられる理由は以下のとおりです。
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。(一宮市内の事業所は該当しません)
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合。(訪問介護と訪問型サービスで件数は分けて考えてください)
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合。
※当該理由が分かるものについて、(別紙10)「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」中、「90%以上である場合の理由」欄に該当理由を記載し市に提出してください。提出書類としては以上になりますが、該当理由の要件を満たすことが分かる根拠書類については事業所において保存していただき、市から求めがあった場合には速やかに提出する必要があります。
届出書類及び届出期限
提出期限
判定期間 |
減算適用期間 |
届出提出期限 |
|
---|---|---|---|
前期 |
前年度3月1日から当年度8月末日 |
当年度10月1日から当年度3月末日 |
9月15日 |
後期 |
当年度9月1日から当年度2月末日 |
翌年度4月1日から翌年度9月末日 |
3月15日 |
※届出提出期限に該当する日が閉庁日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。
届出が必要なケースと必要書類
1.新規に減算となる場合又は減算でなくなる場合
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
(訪問型サービスの指定を受けている場合は下記書類も併せて提出)
・(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・(別紙1-4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
2.前回の判定期間で減算に該当し、今回の判定期間においても引き続き減算に該当する場合
・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
3.「正当な理由」を届け出る場合
・(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
※上記に該当しない事業所につきましては、(別紙10)「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、必ず5年間保存してください。
上記の各様式は下記のページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017
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