運営規程に記載する従業員の員数を「○人以上」とする場合の取り扱いについて(令和4年11月1日)
ページID 1052939 更新日 2022年11月1日 印刷
介護保険事業者は、基準省令において、運営規程・重要事項説明書に「従業者の職種、員数及び職務の内容」を記載することとされています。令和3年度の制度改正に伴い、従業者の員数については、業務負担軽減の観点から、基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と記載することも差し支えないとされました。
この度、一宮市としての「○人以上」と記載する場合の記載例や留意事項を整理しましたのでお知らせします。詳細は、下記リンク先または添付ファイルをご参照ください。
なお、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することもありますので、ご承知おきください。変更があった場合には、市ウェブサイトにてお知らせいたします。
記載方法の考え方
全サービスの人員基準について、計4パターンに分類しました。パターンごとの一宮市の考え方は下記のとおりです。
利用者数により変動
- 員数で基準を満たしているか確認するものについては、基準を満たす最低配置人数の記載で可
- 勤務時間の合計数や常勤換算方法で基準を満たしているか確認するものについては、基準を満たすことができる最低配置人数の記載で可
- 基準省令の文章そのままの記載は不可
- 利用者数の増加により基準となる人数が増加した結果、運営規程に記載されている人数を変更する必要が生じた場合には、その都度、基準を満たした記載に変更しなければならない(運営規程の変更が生じた場合は、市への変更届出書の提出も必要)
- 基準となる人数が減少した場合には、運営規程に記載されている人数を下回らない限り、表記を変更する必要はない
変動なし
- 最低基準の人数の記載で可
- 実態に合わせて、独自で基準を上回る人数を書いてもよい(ただし、運営規程に記載されている人数を下回った場合には変更届出書が必要となる)
適当数
- 配置していない場合には、記載不要
- 適当数と記載する方法は不可
必要数
- ○人以上の記載とすること
- 必要数と記載する方法は不可
サービス・職種別の記載例・留意事項、Q&A
サービス・職種別の記載例や留意事項、Q&Aについては、下記ファイルのとおりです。
既に「○人以上」と運営規程に記載している事業者の今後の流れについて
既に「○人以上」と運営規程に記載している事業者において、この度一宮市が示した記載例や留意事項により、運営規程に記載してある表記の修正が必要となる場合が想定されます。
この場合におかれましては、事業者の負担軽減の観点から、下記の取り扱いとさせていただきます。
- 「○人以上」に関する運営規程の修正期限
一宮市が示した記載例や留意事項により、「○人以上」の表記修正が必要となった場合は、令和5年6月30日までに修正をお願いします。
既に「○人以上」と運営規程に記載している事業者は、「○人以上」を修正した旨の変更届出書の提出は不要とします。附則の日付を追記する必要もありません(最新版の運営規程を上書きするイメージです)。 - 「○人以上」に関する運営規程の変更届出書の提出について
「○人以上」の表記を修正した後に、利用者数の増加等で、運営規程に記載されている人数を変更する必要が生じた場合には、その都度、基準を満たした記載に変更した上で、運営規程の変更届出書を提出してください(附則の日付の追記は必要です)。
今後「○人以上」と運営規程に記載する事業者の今後の流れについて
現時点では実人員数を記載しており、今後「○人以上」と運営規程に記載する事業者においては、この度一宮市が示した記載例や留意事項を参考に、記載してください。実人員数から「○人以上」とする場合の変更届出書の提出は必要です。なお、必ず「○人以上」の表記とする必要はありません。実人員数と「○人以上」のどちらか都合の良い表記方法を選択してください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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