訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る届出書の提出期限について[2025年度後期分] (2026年2月9日)

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ページID 1074488  更新日 2026年2月9日 印刷 

 訪問介護事業所は、毎年度2回(前期・後期)の判定期間において、当該事業所における訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合、同一建物減算の対象として、市へ届出書を提出する必要があります。
 つきましては、2025年度後期分について、届出書等を2026年3月16日(月曜日)までに提出してください。
 なお、上記に該当しない場合でも割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に5年間保存する必要がありますのでご留意ください。

 詳細については、下記ページをご参照ください。

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