加算等の届出について(児童福祉法に基づく)
ページID 1040101 更新日 令和5年12月13日 印刷
加算等の届出や自己評価結果等の公表については次の通りです。
1 加算等の届出について
加算の算定の可否について
障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出前に加算の算定の可否を判断することはありませんので、各事業所において適切に判断してください。
※加算が算定できるかのお問合せにはお答えできませんので、ご承知おきください。
提出期限
<加算等の年度届出>
毎年度4月15日までに提出(必着) ⇒ 4月1日から算定可能(特例措置)
<年度途中で算定単位数が増加する場合>
前月15日までに提出(必着) ⇒ 翌月から算定可能
前月16日以降に提出(必着) ⇒ 翌々月から算定可能
※15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(15日が日曜日→13日金曜日が締切)
※15日の投函等で16日以降に届いた分については、翌月ではなく翌々月サービス提供分からの適用となりますので、余裕をもって提出して下さい。
(例)8月16日に受理→10月サービス提供分から適用
<年度途中で算定単位数が減少する場合(算定要件を満たさなくなった場合)>
事実発生後速やかに提出 ⇒ 事実発生日から即日適用(提出が遅れた場合遡りで適用)
※注:特定事業所加算等、一部適用月の特例があります。詳しくは厚生労働省報酬告示等をご確認下さい。
<新規指定事業所>
指定申請書類と併せて提出
変更届の提出の必要性について
人員体制等の変更により加算届を提出の場合、併せて変更届(運営規定、人員等)の提出が必要になる場合があります。
詳しくは、下記のページをご確認下さい。
処遇改善加算取得の届出について
福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合、別途計画書等の届出が必要です。提出期限が通常の加算とは異なりますのでご注意ください。
詳しくは、下記のページをご確認ください。
厚生労働省通知関係
厚生労働省からの報酬改定に関する通知です。必ずご確認ください。
2 加算等の届出に必要な書類一覧表
3 加算の届出に必要な書類(様式)
必須提出書類
- 様式第8号 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 45.6KB)
- 別紙1 障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 295.4KB)
- 別紙2 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excel 46.5KB)
取得加算に応じて必要な書類
- 別紙3 児童指導員等加配加算及び専門的支援加算に関する届出書 (Excel 29.3KB)
- 別紙4 福祉専門職員配置等加算に関する届出書(児童) (Excel 41.1KB)
- 別紙5 栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書 (Excel 42.0KB)
- 別紙6 延長支援加算体制届出書 (Excel 41.5KB)
- 別紙7 強度行動障害児特別支援加算届出書 (Excel 41.0KB)
- 別紙8 送迎加算に関する届出書(重症心身障害児) (Excel 33.5KB)
- 別紙9 訪問支援員特別加算体制届出書 (Excel 41.5KB)
- 別紙10 特別支援加算 (Excel 43.5KB)
- 別紙11 保育職員加配加算に関する届出書 (Excel 41.5KB)
- 別紙12 共生型サービス体制強化加算に関する届出書 (Excel 41.0KB)
- 別紙13 報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援) (Excel 23.5KB)
- 別紙14 報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス) (Excel 22.7KB)
- 別紙15 看護職員加配加算に関する届出書 (Excel 17.9KB)
その他
4 自己評価結果等の公表について
自己評価結果等公表については、障害児通所支援事業所(共生型を含む)において、毎年結果の更新をしていただく必要がございます。更新を怠りますと、減算対象となり給付費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
<公表期限>
当該年度にかかる結果について公表する場合
〇当該年度4月1日以前に指定を受けた事業所…当該年度末の3月31日
〇当該年度4月1日以降に指定を受けた事業所…指定日から1年以内
<一宮市への報告方法>
WAMNETの障害福祉サービス等情報公表システムに公表場所(事業所ホームぺージのURL等)を登録してください。
この登録をもって一宮市への報告とします。
<事業所のホームページ等への掲載内容>
・事業所の自己評価(障害児通所支援)
・事業所を利用する障害児の保護者による評価(障害児通所支援)
※参考様式は下記「5 ガイドライン、自己評価結果等の公表に係る様式等」にあります。
<減算対象>
・URLの届出がない場合
・URLが所定の場所に記載されていない場合
・URLの記載はあるが、評価表が張り付けられていない場合
・評価表が掲載されているページのURLでない場合(トップページ等)
・URLのリンクが切れている場合、誤ったURLが届けられている場合
※ 年度初めは正しく届出できていても、年度途中でリンク切れとなる事案が生じています。月に1回以上は事業所にて公表状況を確認してください。
・インターネット上の公表を実施していない場合(例:「事業所に掲示してあります」「保護者に配布」等)
・年に1度以上の公表がされていない場合
※ 年に1度の公表がわかるように公表日を記載してください。
・閲覧するのにログインを要す場合
※ SNSを利用しての公表も可能としますが、ログインを要す場合は「広く公表」の要件を満たしているとは判断できませんので、誰でも閲覧ができる公表状態としてください。
<減算適用期間と適用範囲>
届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算適用となります。
5 ガイドライン、自己評価結果等の公表に係る様式等
- 児童発達支援ガイドライン (PDF 1.2MB)
- 放課後等デイサービスガイドライン (PDF 1002.0KB)
- 自己評価表・保護者評価表の基本的な活用方法 (PDF 1.1MB)
- 保護者等向け評価表(児童発達支援) (Excel 17.3KB)
- 保護者等向け評価表(放課後等デイサービス) (Excel 14.2KB)
- 事業者向け自己評価表(児童発達支援) (Excel 16.8KB)
- 事業者向け自己評価表(放課後等デイサービス) (Excel 15.9KB)
- 保護者等からの事業所評価の集計結果(児童発達支援・公表用) (Excel 15.6KB)
- 保護者等からの事業所評価の集計結果(放課後等デイサービス・公表用) (Excel 14.1KB)
- 自己評価表(児童発達支援・公表用) (Excel 19.5KB)
- 自己評価表(放課後等デイサービス・公表用) (Excel 16.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
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