児童福祉法に基づく指定申請、変更、加算等の手続きについて

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ページID 1039721  更新日 令和3年11月27日 印刷 

指定申請等の取り扱いは以下のとおりになりますのでご留意ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書類の確認は窓口では行いません。
書類を提出される際は、郵送・持参に関わらず、内容物が分かるように封筒等の表面に示し、他の書類と混在しないようにお願いします。(例「事業所指定申請書類在中」)

※各締切日は原則必着です。(締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切とします。)

1 指定申請手続きの流れ

障害児通所支援事業を行う事業者は、事業所の所在地が一宮市内の場合、一宮市長の指定を受ける必要があります。
指定申請の手続きについては、下記のページをご覧ください。

2 変更等の手続きについて

変更等の手続きについては、下記のページをご覧ください。

3 加算等の届出について

加算等の届出については、下記のページをご覧ください。

4 福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について

福祉・介護職員の処遇改善に関する加算については、下記のページをご覧ください。

5 休止・廃止・再開の届出について

休止・廃止・再開の届出については、下記のページをご覧ください。

6 第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出について

第二種社会福祉事業の開始、変更、休止、廃止の届出についての届出については、下記のページをご覧ください。

7 業務管理体制の届出について

業務管理体制の届出については、下記のページをご覧ください。

8 事故報告について

事故報告については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。