就労選択支援の事前評価について
ページID 1067675 更新日 2025年8月8日 印刷
1.就労選択支援について
就労選択支援については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)の施行に伴い、新たな障害福祉サービスとして2025年10月から実施されます。
就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものであり、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者が対象となります。
本サービスは、働きたい意欲のある障害者の今後の就労や働き方に密接に関わる支援であって専門的・中立的な役割が期待されます。就労選択支援事業所を指定するに当たっては、「申請様式の不備のみならず、地域において就労選択支援に期待される役割を果たせるか、目的や理念、アセスメント手法、地域との連携体制などの点を確認することが望ましい。」とされています。また、これらを確認する際、指定権者が必要と認める場合には、就労選択支援を行おうとする者(事業者)は、事業指定の申請に当たり、協議会や市区町村等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等による評価を受け、その内容を都道府県知事(本市の場合は、市長)に提出していただくこととなっています。
上記をふまえ、本市における就労選択支援の評価については、2025年8月7日より下記のとおりとしますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
2.協議(評価)の場
2025年度中の協議の場は、一宮市障害者自立支援協議会運営会議とし、運営会議構成員を評価者とします。
3.事業開始前の評価(事前評価)について
当該サービスの実施を計画している事業者に、当該サービスの趣旨や制度の理解を深めさせ、事業開始後のサービスの質の確保につなげるため、指定申請前の評価を実施します。
評価にあたっては、市との図面相談が終了していることを条件とし、運営会議にて協議を行います。補足・追加的な説明を行っていただく他、評価者からの質問への対応のため、法人担当者(管理者又は就労支援員を含む)の出席をお願い致します。
事前評価の日程については、下記書類の準備ができましたら、個別にご確認願います。
【事業者が作成する書類】※運営会議開催予定日の前月末日までに提出
・就労選択支援の実施に関する評価依頼書(様式第1号)
・就労選択支援に係る事業計画書(様式あり)
・事業所(建物)の平面図、配置図
・損益計算書、貸借対照表(どちらも直近2年分)
2年分の損益計算書と貸借対照表を提出できない場合は、試算表(合計残高試算表)を提出
・本事業を始めるにあたり金融機関等から借入がある場合は、その金額を確認できる書類
・その他説明に必要な資料(任意)
【提出方法・提出先】
メールで一宮市福祉部障害福祉課指定・給付グループまで提出
送付先アドレス:shogaifukushi@city.ichinomiya.lg.jp
メールの件名を『【事業者名】就労選択支援事前評価依頼』としてください。
【様式】
4.評価結果について
運営会議での協議後2週間程度をめどに評価結果通知をお送りします。
新規指定申請にあたっては、評価結果報告書(様式第2号)にこの評価結果通知を添えて提出する必要があります。
また、評価結果に強制力はありませんが、改善すべき点があれば、事業者は改善に努めていただき、必要に応じて市から指導を行います。
5.事務取扱要綱等
6.関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147
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