加算等の届出について(障害者総合支援法に基づく)

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ページID 1040095  更新日 2025年5月2日 印刷 

加算等の届出についての案内です。

1 加算等の届け出について

加算の年度提出について

2025年度 4月15日までに提出(必着) ⇒ 4月1日から算定可能(特例措置)

4月サービス提供分については、基本報酬等の前年度実績に基づく項目がありますので、通常と異なり、指定を受けている全事業所(一部事業所を除く)が上記期限までに加算届を提出する必要があります。

また、勤務体制の確認のため、継続で加算を取得される事業所についても届け出が必要です。4月分の加算届を提出していない場合、2025年4月からの加算は算定できません。

※居宅介護等の訪問系サービスの事業所のうち、特定事業所加算1以外を取得しており、加算区分等に変更がない事業所については届け出不要ですが、特定事業所加算1を継続して取得する事業所は加算届の提出が必要です。

提出期限

<加算の年度提出>

2025年度 4月15日までに提出(必着)

<年度途中で算定単位数が増加する場合>
前月15日までに提出(必着) ⇒ 翌月から算定可能
前月16日以降に提出(必着) ⇒ 翌々月から算定可能

15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(15日が日曜日→13日金曜日が締切)
15日の投函等で16日以降に届いた分については、翌月ではなく翌々月サービス提供分からの適用となりますので、余裕をもって提出して下さい。
 (例)8月16日に受理→10月サービス提供分から適用

<年度途中で算定単位数が減少する場合>

区分変更:提供月の翌月10日までに提出(必着)
※10日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切となります。(10日が日曜日→8日金曜日が締切)

取り下げ:期限なし

<新規指定事業所>
指定申請書類と併せて提出

加算の算定の可否について

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の提出前に加算の算定の可否を判断することはありませんので、各事業所において適切に判断してください。

※加算が算定できるかのお問合せにはお答えできませんので、ご承知おきください。

変更届の提出の必要性について

人員体制等の変更により加算届を提出の場合、併せて変更届(運営規程、人員等)の提出が必要になる場合があります。
詳しくは、下記のページをご確認下さい。

処遇改善加算取得の届出について

福祉・介護職員処遇改善加算を算定する場合、別途計画書等の届出が必要です。提出期限が通常の加算とは異なりますのでご注意ください。
詳しくは、下記のページをご確認ください。

厚生労働省通知関係

厚生労働省からの報酬改定に関する通知です。必ずご確認ください。

2 加算の届出に必要な書類一覧表

3 加算の届出に必要な書類(様式)

必須提出書類

全ての加算届出時に提出が必要です。

取得加算に応じて必要な書類

「2.加算届に必要な書類一覧」を確認の上、取得加算に応じて加算届に添付してください。

その他

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。