寡婦(夫)控除等のみなし適用について(手当・社会生活)

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ページID 1026887  更新日 2022年2月22日 印刷 

 制度改正により、平成30年9月より、次の手当・制度の所得審査において、税法上は寡婦(夫)控除等が適用されない未婚のひとり親について、寡婦(夫)控除等のみなし適用が可能となりました。

※令和3年度以後は、ひとり親控除が創設されたため、みなし寡婦(夫)控除は廃止されました。令和2年度以前の所得審査にしか適用されませんのでご注意ください。

  • 特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当
  • 特別児童扶養手当
  • 自動車改造

対象となる方

 以下の要件を全て満たす方が対象となります。

※ 課税年度の前年の12月31日を基準日とします。
※ 婚姻には事実婚を含みます。
※ 子は、総所得金額等が38万円以下であり、他の者の控除対象配偶者・扶養親族となっていない者に限ります。

寡婦

  • 未婚の母である
  • 扶養親族または生計同一の子がいる

特別寡婦

  • 寡婦の要件を満たす
  • 扶養親族である子がいる
  • 合計所得金額が500万円以下である

寡夫

  • 未婚の父である
  • 生計同一の子がいる
  • 合計所得金額が500万円以下である

注意事項

  • 税法上の寡婦(夫)控除等が適用される場合は対象外です。
  • みなし適用を実施しても、結果として手当が支給されない場合があります。
  • あくまで手当におけるみなし適用のため、市町村民税が減額されるものではありません。

申請に必要なもの

寡婦(夫)控除等のみなし適用の対象となる方本人の

  • 戸籍全部事項証明書(基準日の状況が確認できるもの)

※ みなし適用に必要な資料として、その他の書類の提出を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。