【お知らせ】狂犬病予防注射のルールが変わります

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ページID 1075553  更新日 2026年5月26日 印刷 

 狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年(2027年)3月2日から以下のとおり変更となります。

  • 年度開始日が3月2日から4月1日に
    (3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止)
  • 狂犬病予防注射の接種時期が通年に
    (4月1日から6月30日までに受けさせなければならない規定を廃止)

 このため令和9年度の注射済票の交付は、令和9年(2027年)4月1日以降の接種からになります。令和9年(2027年)3月31日までに接種すると、交付できる注射済票は令和8年度のものとなりますので、
毎年3月に予防注射を打っている飼い主の方は接種時期にご注意ください。

【変更点】
  これまで 変更後(2027年3月2日~)
注射済票の年度 3月2日~翌年3月1日 4月1日~翌年3月31日
接種時期 4月1日~6月30日 通年

このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 動物愛護グループ(動物愛護事務所)
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-72-1122
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。