病院・診療所・助産所施設使用許可申請

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ページID 1038803  更新日 2024年4月1日 印刷 

概要

病院、病床を有する診療所又は助産所は、その施設について使用を開始するときは、その所在地を管轄する保健所から施設使用の許可を受ける必要があります。

手数料(現金)

病院

  • 保健所職員による立入検査 45,000円
  • 自主検査 18,000円

診療所

  • 保健所職員による立入検査 25,000円
  • 自主検査 10,000円

助産所

  • 保健所職員による立入検査 19,000円
  • 自主検査 7,000円

添付資料

申請者による自主検査を実施する場合の書類

  • 自主検査結果届出書
  • 検査を行った場所の写真
  • 検査を行ったフロアの平面図

様式

備考

  • 病室等、申請者による自主検査が行えない構造設備もありますので、詳しくは保健所へお問い合わせください。
  • 施設検査の結果、施設基準等を満たしていれば、後日、保健所長により施設の使用が許可されますので、施設使用許可証を保健所窓口で受領してください。(使用が許可されるまでは当該施設を使用することはできません )
  • 法人等開設施設の場合は、事前に開設許可または変更許可を得ている必要があります。
  • 医師、歯科医師及び助産師個人による開設施設の場合は、同時に開設届または変更届を提出する必要があります。詳しくは保健所へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。