診療用エックス線装置設置届
ページID 1038804 更新日 2026年7月24日 印刷
概要
施設に診療用エックス線装置を新たに設置したときは、設置後10日以内に届出が必要です。
既にエックス線装置を設置している施設が装置を更新、増設する場合は、「診療用エックス線装置設置届出事項変更届」にてお届けください。
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や相談等については、事前に「オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
添付書類
- エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
- しゃへい計算書
- 漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
様式
備考
- エックス線装置の設置に伴い、新たにエックス線診療室を設ける場合(新規開設は除く。)は、構造設備の変更としての「変更許可申請」または「一部変更届」、病院または有床診療所であれば「施設使用許可」が必要になることがあります。詳しくは保健所までお問い合わせください。
- 更新、増設の場合は診療用エックス線装置設置届出事項変更届の提出も必要です。
- CT、MRI、PET、PETCT、放射線治療(リニアック・ガンマナイフ)、マンモグラフィを設置する場合は、共同利用計画も提出してください。
※毎年度、医療機器の稼働状況を確認するため、医療機関の連絡先(電話番号及びメールアドレス)を記載した書類も併せて提出してください。
- 設置後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















