診療用エックス線装置設置届
ページID 1038804 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
施設に診療用エックス線装置を新たに設置したときは、設置後10日以内に届出が必要です。
(既にエックス線装置を設置している施設が装置を更新・増設する場合は、「診療用エックス線装置設置届出事項変更届」を参照してください)
添付書類
- エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
- しゃへい計算書
- 漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
様式
備考
- エックス線装置の設置に伴い、新たにエックス線診療室を設ける場合(新規開設は除く)は、構造設備の変更としての変更許可申請や一部変更届、病院又は有床診療所であれば施設使用許可が必要になる場合もあります。詳しくは保健所へお尋ねください。
- 更新、増設の場合は診療用エックス線装置設置届出事項変更届の提出が必要です。
- CT、MRI、PET、PETCT、放射線治療(リニアック・ガンマナイフ)、マンモグラフィを設置する場合は、共同利用計画も提出してください。
- 設置後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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