診療用エックス線装置設置届出事項変更届
ページID 1038805 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
診療用エックス線装置等を更新、増設、減少させたとき、 若しくはエックス線診療室の構造設備等を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。
添付書類
【更新、増設する場合の追加提出書類】
- 診療用エックス線装置設置届
- エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
- しゃへい計算書
- 漏洩線量測定結果表
その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等あれば提出してください。
様式
備考
- エックス線診療室の構造設備等を変更する場合は、構造設備の変更としての「変更許可申請」または「一部変更届」、有床診療所であれば「施設使用許可」が必要になる場合もあります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
- CT、MRI、PET、PETCT、放射線治療(リニアック・ガンマナイフ)、マンモグラフィを設置する場合は、共同利用計画も提出してください。
- 変更後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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