オンライン診療受診施設設置届

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ページID 1075752  更新日 2026年7月24日 印刷 

概要

オンライン診療受診施設を設置したときは、設置後10日以内に届出が必要です。

オンライン診療受診施設の名称について

オンライン診療受診施設の名称は、医療広告等ガイドラインを遵守したものにする必要があります。詳しくは保健所までお問い合わせください。

来所前の事前予約について

窓口での書類提出や設置前の相談等については、事前に「オンライン予約フォーム」から、日時を予約してお越しください。

直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。

添付書類

  • 敷地周辺の見取図
  • 建物の見取図が含まれた敷地の平面図 (ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
  • 施設の配置図の入った建物の平面図
  • 設置者が法人の場合、定款、寄附行為又は条例の写し(設置者の原本証明を受けたもの)
  • 車検証の写し(車両を届け出る場合)
  • オンライン診療受診施設向けの「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」

オンライン診療受診施設の土地・建物を借用して設置する場合

  • 賃貸借契約書の写し(設置者の原本証明を受けたもの)
  • 転貸の場合、転貸承諾書、原賃貸借契約書の写し(設置者の原本証明を受けたもの)

オンライン診療受診施設の土地・建物を自己所有している場合

  • 登記事項証明書の写し(設置者の原本証明を受けたもの)または原本

様式


備考

  • 設置後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

車両を届け出る場合は、それぞれの欄には以下の内容を記載してください。

  • 「設置の場所」の欄については、当該車両が日常的に駐車している場所、巡回を予定する地区を記載してください。
  • 「敷地の面積」の欄への記載、敷地の平面図の添付は不要です。
  • 「建物の構造概要」の欄には、当該車両の車種・車名・車両番号を記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。