施術所開設届
ページID 1038812 更新日 2025年4月30日 印刷
概要
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。開設届を提出する前に、施術所の開設に関する留意点について必ずご確認ください。
施術所の名称について
施術所の名称は、あはき・柔整広告ガイドラインを遵守したものにする必要があります。事前に保健所までお問い合わせください。
様式
添付書類
- 付近の見取り図
- 施術所の配置図の入った建物の平面図
- 従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
- 施術所が賃貸による場合にあっては、当該施術所の賃貸借契約書の写し
備考
- 以下の留意点をご確認ください。
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、開設届の様式が異なりますので、ご注意ください。
- 施術所を設けず専ら出張のみで業務を行う場合は、別様式「出張施術開始届」による届出を行ってください。
- 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。