施術所開設届
ページID 1038812 更新日 2026年5月22日 印刷
概要
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。開設届を提出する前に、施術所の開設に関する留意点について必ずご確認ください。
施術所の名称について
施術所の名称は、あはき・柔整広告ガイドラインを遵守したものにする必要があります。事前に保健所までお問い合わせください。
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や開設前の事前相談等については、事前に下記オンライン予約申請フォームより、日時を予約してからお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
様式
添付書類
- 付近の見取り図
- 施術所の配置図の入った建物の平面図
- 従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
- 開設者(法人の場合を除く)及び従事する施術者の本人確認書類の原本と写し(運転免許証等)
- 施術所が賃貸による場合にあっては、当該施術所の賃貸借契約書の写し
資格確認の徹底について
他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
つきましては、不正防止の観点から、施術所の開設届等を提出される際は、以下のとおり資格及び本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。
- 開設者(法人の場合を除く)について
運転免許証等の原本により本人確認を行います。 - 業務に従事する施術者について
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。
(施術者が追加になった場合に変更届を提出する際も同様)
※ やむを得ず、運転免許証等の原本を提示できない場合、開設者の責任において、原本と相違ないことを証明した運転免許証等の写しを提出してください。
備考
- 以下の留意点をご確認ください。
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、開設届の様式が異なりますので、ご注意ください。
- 施術所を設けず専ら出張のみで業務を行う場合は、別様式「出張施術開始届」による届出を行ってください。
- 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















