施術所開設届

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ページID 1038812  更新日 令和5年6月23日 印刷 

概要

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。開設届を提出する前に、施術所の開設に関する留意点について必ずご確認ください。

様式


添付書類

  • 付近の見取り図
  • 施術所の配置図の入った建物の平面図
  • 従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 施術所が賃貸による場合にあっては、当該施術所の賃貸借契約書の写し

備考

  • 以下の留意点をご確認ください。
  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、開設届の様式が異なりますので、ご注意ください。
  • 施術所を設けず専ら出張のみで業務を行う場合は、別様式「出張施術開始届」による届出を行ってください。
  • 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。