出張施術開始届
ページID 1038816 更新日 2025年4月30日 印刷
概要
出張専業で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術を開始したときは、開始後10日以内に届出が必要です。
名称について
名称は、あはき・柔整広告ガイドラインを遵守したものにする必要があります。事前に保健所までお問い合わせください。
様式
添付書類
従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
備考
- 施設を設けて施術を行う場合は、施術所開設届による届出が必要になります。
- 名称については、呼称があれば記入してください。無ければ無記入でかまいません。
- 開始後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。