出張施術開始届

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ページID 1038816  更新日 2026年5月22日 印刷 

概要

出張専業で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術を開始したときは、開始後10日以内に届出が必要です。

名称について

名称は、あはき・柔整広告ガイドラインを遵守したものにする必要があります。事前に保健所までお問い合わせください。

来所前の事前予約について

窓口での書類提出や開設前の事前相談等については、事前に下記オンライン予約申請フォームより、日時を予約してからお越しください。

直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。

様式

添付書類

  • 従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 従事する施術者の本人確認書類の原本と写し(運転免許証等)

資格確認の徹底について

 他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
 つきましては、不正防止の観点から、施術所の開設届等を提出される際は、以下のとおり資格及び本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

  • 業務に従事する開設者について
    あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。

備考

  • 施設を設けて施術を行う場合は、施術所開設届による届出が必要になります。
  • 名称については、呼称があれば記入してください。無ければ無記入でかまいません。
  • 開始後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。