出張施術開始届

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1038816  更新日 令和5年6月5日 印刷 

概要

出張専業で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術を開始したときは、開始後10日以内に届出が必要です。

様式

添付書類

従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)

備考

  • 施設を設けて施術を行う場合は、施術所開設届による届出が必要になります。
  • 名称については、呼称があれば記入してください。無ければ無記入でかまいません。
  • 開始後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。