09.再生利用個別指定制度関係

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ページID 1037689  更新日 2023年7月27日 印刷 

再生利用個別指定制度の概要

 再生利用個別指定制度とは、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることによって、産業廃棄物の再生利用を容易に行われるようにするものです。具体的には、再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として行う者を、再生利用に係わる産業廃棄物とその利用方法を特定した上で個別に指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とするものです。

提出書類様式

再生利用個別指定業の指定申請

再生利用個別指定業の変更指定申請

再生利用個別指定業の指定更新申請

期限:有効期間内 ※当制度の指定有効期間は5年間

再生利用個別指定業の変更届出

再生利用個別指定業の廃止届出

再生利用個別指定業の欠格要件該当届出

再生利用個別指定業の計画に係る事業実績報告

期限:毎年6月30日

その他

申請・届出方法

 認定申請(指定申請、変更指定申請、更新申請)の手続きは予約制です。事前に電話にてご予約ください。届出等の書類の提出のみの場合は、予約の必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。