06.特定産業廃棄物の保管届出関係【電子申請可】

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ページID 1040574  更新日 2024年3月26日 印刷 

特定産業廃棄物保管届出の概要

 建設工事に伴い発生する(特別管理)産業廃棄物又は廃タイヤ(以下「特定産業廃棄物」という。)を屋外において保管し、その保管の場所の面積が100平方メートル以上である場合には、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「愛知県条例」という。)に基づき届け出ることが義務付けられています。また、特定産業廃棄物の保管を行う場合には、産業廃棄物の保管基準を遵守しなければなりません。

届出の対象となる保管

以下の両方を満たす場合

  • 建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物又は廃タイヤ(特定産業廃棄物)を屋外において保管する場合
  • 保管の場所の面積が100平方メートル以上である場合

※次の場合は対象外です。

  • 産業廃棄物処理業者が行う保管
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)第12条第3項、又は、第12条の2第3項の規定による産業廃棄物の事業場外保管届出に係る保管
  • 法律第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • 非常災害のために必要な応急措置として行われる保管
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

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提出書類様式

特定産業廃棄物保管届出

対象者:特定産業廃棄物を100平方メートル以上の屋外で保管する事業者
期限:保管を開始しようとする14日前まで
添付書類

  1. 保管場所付近の見取図(地図に場所を明示してください。)
  2. 保管場所の平面図(寸法、面積等を記載してください。)

特定産業廃棄物保管変更(廃止)届出

対象者:特定産業廃棄物保管の届出を行った事業者で、その届け出た事項に変更があった場合、又はその保管の場所の使用を廃止した場合
期限:事由が生じた日から30日以内

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提出方法

(1)電子申請・届出システム
 次のリンクから提出することができます。提出する書類を選択してください。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)

(2)郵送または持参
 1部(控えが必要な場合は2部。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出してください。

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その他

 建設工事に伴い発生する(特別管理)産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管し、その保管の場所の面積が300平方メートル以上である場合は、法律で規定する産業廃棄物の事業場外保管について届け出なければなりません。産業廃棄物の事業場外保管については、下記のページで詳細を確認することができます。

事業場外保管と特定産業廃棄物保管の関係
区分 位置 事業場外
面積 100平方メートル以上
事業場外
面積 300平方メートル以上
事業場内
面積 100平方メートル以上
事業場内
面積 300平方メートル以上
建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物 屋内 - (1) - -
屋外 (2) (1) (2) (2)
廃タイヤ 屋内 - - - -
屋外

(2)

(2) (2) (2)

※(1)は事業場外保管、(2)は特定産業廃棄物の保管に係る届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。