産業廃棄物の保管

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ページID 1059535  更新日 2024年2月9日 印刷 

産業廃棄物の保管基準

 排出事業者は産業廃棄物が運搬されるまでの間、以下に示す保管基準に従ってこれを保管しなければなりません。

産業廃棄物の保管基準

(1)保管場所の周囲に囲いが設けられていること。産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる場合は、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
(2)保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすい場所に設けられていること(図1)。
(3)保管場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がしないように必要な措置をすること。
(4)屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、積上げ高さの上限を超えないようにすること(図2)。
(5)ねずみが生息したり、蚊、はえその他の害虫が発生したりしないようにすること。

 

図1 保管場所掲示板の表示例

図1 保管場所掲示板の表示例

 

図2 積上げ高さの上限(屋外で容器を用いずに保管する場合)

図2 積上げ高さの上限

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特別管理産業廃棄物の保管基準

 特別管理産業廃棄物が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有していることから、産業廃棄物の保管基準に加えて、以下の基準にも従わなければなりません。

(1)他の物が混入するおそれがないように仕切りを設けるなど必要な措置を行うこと。
(2)種類に応じ、次の措置を行うこと。
 (ア)廃油:容器に入れ密封するなど揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置
 (イ)廃酸、廃アルカリ:容器に入れ密封するなど廃酸又は廃アルカリによる腐食の防止のために必要な措置
 (ウ)PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等:容器に入れ密封するなど揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置、腐食の防止のために必要な措置
 (エ)廃石綿等:こん包するなど飛散の防止のために必要な措置
 (オ)腐敗するおそれのある物:容器に入れ密封するなど腐敗の防止のために必要な措置

参考:特別管理産業廃棄物管理責任者

 特別管理産業廃棄物を発生する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。この特別管理産業廃棄物管理責任者は、発生する廃棄物の種類に応じて、一定の資格が必要です。

参考:特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告

 一宮市内に特別管理産業廃棄物を発生する事業場を設置した事業者は、その旨を一宮市に報告しなければなりません。当該事業場を変更・廃止した場合も同様です。

 「特別管理産業廃棄物管理責任者」及び「特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告」については、下記のページで詳細を確認することができます。

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概要資料

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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