05.産業廃棄物の事業場外保管届出関係【電子申請可】
ページID 1037672 更新日 2025年3月14日 印刷
産業廃棄物事業場外保管届出の概要
排出事業者自らが、建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管(以下「事業場外保管」という。)し、その保管の場所の面積が300平方メートル以上である場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)に基づき届け出ることが義務付けられています。また、事業場外保管を行う場合には、産業廃棄物の保管基準を遵守しなければなりません。
届出の対象となる保管
以下の両方を満たす場合
- 建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を事業場外で保管する場合
- 保管の場所の面積が300平方メートル以上である場合
※次の場合は対象外です。
- (特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けた施設において行われる保管
- 法律第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
- 二以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例認定を受けた者が行う当該認定に係る保管
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
積替えのための保管上限又は処分のための保管上限について
積替えのための保管上限
産業廃棄物を処分場(中間処分場等)へ運搬する過程で、積替えのために保管する場合が該当します。なお、法律上の保管上限は、当該保管の場所からの1日あたりの平均搬出量の7日分となっています。
処分等のための保管上限
産業廃棄物を処分(破砕、焼却等)するために保管する場合が該当します。なお、法律上の保管上限は、原則として処理能力の14日分となっています。
提出書類様式
産業廃棄物事業場外保管届出
対象者:建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を300平方メートル以上の事業場外で保管する事業者
期限:保管する前まで
※非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として行う保管にあっては、保管の日から14日以内
添付書類:
- 届出をしようとする事業者が、保管の場所を使用する権原を有することを証する書類の写し(不動産登記事項証明書、土地賃貸借契約書等が該当します。)
- 保管場所付近の見取図(地図に場所を明示してください。)
- 保管場所の平面図(寸法、面積等を記載してください。)
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産業廃棄物事業場外保管届出書 (Word 28.2KB)
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産業廃棄物事業場外保管届出書 (PDF 86.8KB)
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特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 (Word 28.3KB)
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特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 (PDF 88.4KB)
産業廃棄物事業場外保管変更届出
対象者:事業場外保管の届出を行った事業者で、その届け出た事項を変更しようとする場合
期限:変更する前まで
添付書類:保管の場所の所在地又は面積に変更がある場合には、次の3つの書類を添付してください。
- 届出をしようとする事業者が、保管の場所を使用する権原を有することを証する書類の写し(不動産登記事項証明書、土地賃貸借契約書等が該当します。)
- 保管場所付近の見取図(地図に場所を明示してください。)
- 保管場所の平面図(寸法、面積等を記載してください。)
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産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (Word 24.0KB)
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産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (PDF 51.2KB)
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特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (Word 24.1KB)
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特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (PDF 52.5KB)
産業廃棄物事業場外保管廃止届出
対象者:事業場外保管の届出を行った事業者で、その保管をやめた場合
期限:保管をやめた日から30日以内
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産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (Word 24.0KB)
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産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (PDF 50.5KB)
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特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (Word 24.2KB)
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特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (PDF 54.3KB)
提出方法
(1)電子申請・届出システム
次のリンクから提出することができます。提出する書類を選択してください。(電子申請・届出システムの場合は、控えの返却はありません。)
※2025年3月14日(金曜日)からは「LoGoフォーム」で受付をしています。旧「あいち電子申請・届出システム」では申請できませんのでご注意ください。
- (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書(電子申請・届出システム)(外部リンク)
- (特別管理)産業廃棄物事業場外保管変更届出書(電子申請・届出システム)(外部リンク)
- (特別管理)産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(電子申請・届出システム)(外部リンク)
(2)郵送または持参
1部(控えが必要な場合は2部。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)提出してください。
その他
建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物又は廃タイヤ(以下「特定産業廃棄物」という。)を屋外において保管し、その保管の場所の面積が100平方メートル以上である場合は、廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)で規定する特定産業廃棄物の保管について届け出なければなりません。特定産業廃棄物の保管については、下記のページで詳細を確認することができます。
区分 | 位置 |
事業場外 面積 100平方メートル以上 |
事業場外 面積 300平方メートル以上 |
事業場内 面積 100平方メートル以上 |
事業場内 面積 300平方メートル以上 |
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建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物 | 屋内 | - | (1) | - | - |
屋外 | (2) | (1) | (2) | (2) | |
廃タイヤ | 屋内 | - | - | - | - |
屋外 | (2) | (2) | (2) | (2) |
※(1)は事業場外保管、(2)は特定産業廃棄物の保管に係る届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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