産業廃棄物の運搬

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ページID 1059541  更新日 2024年2月9日 印刷 

自社運搬

 排出事業者がその産業廃棄物を自ら運搬する場合は、以下に示す基準に従って行わなければなりません。この場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

自社運搬

(1)飛散、流出しないようにすること。
(2)悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
(3)収集運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないようにすること。
(4)車体の外側(両側面)に産業廃棄物収集運搬車であることとその他必要事項を表示すること(図3)。
(5)運搬車には定められた書面を備え付けておくこと(図4)。

 

図3 運搬車両の表示例

図3 運搬車両の表示例

  • 見やすいこと
  • 鮮明であること
  • 両側面に表示すること
  • 識別しやすい色の文字であること

参考:産業廃棄物処理業者が他者の委託を受けて運搬する場合

運搬車両の表示例(産業廃棄物処理業者が他者の委託を受けて運搬する場合)

  • 許可番号(下6けた以上)の表示も必要

 

図4 運搬車両に備え付ける書面

図4 運搬車両に備え付ける書面

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

参考:産業廃棄物処理業者が他者の委託を受けて運搬する場合

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)(電子マニフェスト加入証の写し及び産業廃棄物の種類、量等を記載した書面又は電子情報)

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運搬に伴う積替え、保管

 運搬途中で廃棄物を収納した運搬容器を別の車両に積み替えたり、バラ積みしてきた車両から下ろした廃棄物を他の車両に積み替える等の作業やそのための保管をしたりする場合は、以下に示す収集運搬に係る基準に従わなければなりません。

(1)周囲に囲いが設けられていること。産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる場合は、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
(2)積替え、保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすい場所に設けられていること(図5)。
(3)積替え、保管の場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散がしないように必要な措置をすること。
(4)屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、積上げ高さの上限を超えないようにすること。
(5)ねずみが生息したり、蚊、はえその他の害虫が発生したりしないようにすること。
(6)保管を行う場合には、保管数量がその保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7倍を超えないこと。
(7)あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
(8)搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
(9)搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

 

図5 積替え保管のための保管場所掲示板の表示例

図5 積替え保管のための保管場所掲示板の表示例

参考:産業廃棄物の事業場外における保管の届出

 建設工事に伴い発生する産業廃棄物を工事現場外で保管し、その保管場所の面積が300平方メートル以上である場合は、産業廃棄物事業場外保管届出書を提出しなければなりません。下記のページで詳細を確認することができます。

参考:特定産業廃棄物に係る保管の届出

 建設工事に伴い発生する産業廃棄物又は廃タイヤを屋外で保管し、その保管場所の面積が100平方メートル以上である場合は、特定産業廃棄物保管届出書を提出しなければなりません。下記のページで詳細を確認することができます。

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概要資料

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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