有害使用済機器関係
ページID 1041410 更新日 2022年1月14日 印刷
有害使用済機器の保管、処分又は再生する事業を行おうとする場合には、届出並びに保管及び処分の基準に従う必要があります。
有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして指定されている32品目をさします。
提出書類様式
新規届出
期限:事業を開始する10日前まで
変更届出
期限:変更する日の10日前まで
※代表者変更等特定の事項に関する変更があった場合は、関係書類が整い次第速やかに
廃止届出
期限:廃止した日の10日後まで
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 一般廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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