市営墓地の手続き

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ページID 1053345  更新日 2026年4月14日 印刷 

手続きについて

一宮市が管理する市営墓地は3カ所あります。

墓地名(墓地所在)

常光墓地(一宮市緑三丁目地内)
奥町墓地(一宮市奥町字六丁山地内)
東島霊園(一宮市東島町地内)

※ 地図については下記リンクをご確認ください。

各種手続きで本人確認書類のコピーが必要ですが、「iPhoneのマイナンバーカード」は本人確認書類としてご利用いただけません。詳細については下記リンクをご確認ください。

(1)新たに市営墓地の使用を開始したい場合や使用区画の拡張をしたい場合など

下記リンクをご確認ください。

※市営墓地申込には要件があります。

(2)既に市営墓地を使用している方の手続きについて

使用者が亡くなった、引越しなどにより住所が変わったなど、使用状況が変わった場合には、手続きが必要です。手続きが必要になる事例は下記のとおりです。

1.市営墓地の使用者が死亡したときや使用者が管理することが難しくなったとき(承継)

2.市営墓地使用者の本籍・住所、氏名が変更されたとき、または市営墓地使用許可証を紛失したとき(再交付)

3.市営墓地でお墓を建立、改修するとき(墓石の移動を伴う工事)

4.市営墓地に納骨するとき

5.市営墓地に埋蔵されている遺骨をほかに移すとき(改葬)

6. 遺骨が市営墓地に埋蔵してあることの証明書を発行するとき(埋蔵証明)

7.市営墓地が不要になったとき(返還)
 

詳しい手続きの内容については、以下をご覧ください。

1.承継(名義変更)の手続き

使用者が死亡した場合

使用者が死亡した場合は承継(名義変更)の手続きが必要です。
一宮市営墓地条例第6条に、「墓地の使用は、祭しを相続する者のほかは、承継することができない。」と規定しており、祭しの主宰者へ承継する必要があります。
手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.一宮市営墓地承継使用承認申請書

2.現使用者の一宮市営墓地使用許可証(原本)
 ※紛失している場合は、一宮市営墓地承継使用承認申請書の紛失届出欄へ記入すること

3.誓約書

4.承継される方の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

5.使用者の死亡日が確認できる以下のいずれかのもの(使用者の本籍地が一宮市の場合は不要) 

 ・使用者の死亡日の記載がある戸籍証明
 ・使用者の住民票の除票の写し
 ・使用者の死体埋火葬許可証
 ・法定相続一覧図の写し
 ・遺言書(公正証書又は家庭裁判所で検認済のもの)

6.承継される方の戸籍証明(交付後3カ月以内の原本、承継人の本籍地が一宮市の場合は不要)

7.承継される方の本籍記載の住民票又は戸籍の附票(交付後3カ月以内の原本。住民票は住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載がないもの、承継人の本籍地または住所が一宮市の場合は不要)

8. 使用者と承継人との続柄が確認できる公的機関が発行した書類(戸籍証明書、法定相続情報一覧図の写し等)※上記の項目5・6に記載のもので確認できる場合は不要

9.手数料300円(郵送で手続きされる場合は定額小為替、郵便局で購入できます。)

10.切手140円分(許可証の受け取りを郵送で希望する場合)

管理が難しいなどの理由で生前に承継する場合

生前承継については条件がありますので、事前にご相談ください。

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.一宮市営墓地承継使用承認申請書

2.使用者の一宮市営墓地使用許可証(原本)

3. 誓約書

4.生前承継願

5.現使用者の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

6.承継される方の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

7.承継される方の戸籍証明(交付後3カ月以内の原本、承継人の本籍地が一宮市の場合は不要)

8.承継される方の本籍記載の住民票又は戸籍の附票(交付後3カ月以内の原本。住民票は住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載がないもの、承継人の本籍地または住所が一宮市の場合は不要)

9. 使用者と承継人との続柄が確認できる公的機関が発行した書類(戸籍証明書、法定相続情報一覧図の写し等)※上記の項目7に記載のもので確認できる場合は不要

10.手数料300円(郵送で手続きされる場合は定額小為替、郵便局で購入できます。)

11.切手140円分(許可証の受け取りを郵送で希望する場合)

2.再交付の手続き

市営墓地使用者の本籍・住所、氏名が変更されたとき

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.墓地使用許可証再交付申請書

2.一宮市営墓地使用許可証(原本)

3.使用者の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

4.使用者の戸籍証明書(交付後3カ月以内の原本、変更のない場合は不要。使用者の本籍地が一宮市の場合は不要)

5.使用者の本籍記載の住民票又は戸籍の附票(交付後3カ月以内の原本、住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載がないもの、承継人の本籍地または住所が一宮市の場合は不要)

6.手数料300円(郵送で手続きされる場合は定額小為替、郵便局で購入できます。)

7.切手140円分(許可証の受け取りを郵送で希望する場合)

市営墓地使用許可証を紛失したとき

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.墓地使用許可証再交付申請書

2.本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

3.手数料300円(郵送で手続きされる場合は定額小為替、郵便局で購入できます。)

4.切手140円分(許可証の受け取りを郵送で希望する場合)

3.工事の手続き

墓石の移動が伴う工事については工事の届出が必要です。(墓石に文字を彫るなどその場で作業される場合は不要)

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.墓地内工事施行届(同じものを2部ご用意ください)

2.一宮市営墓地使用許可証(コピー)

3.切手110円分(郵送で手続きする場合)

一宮市営墓地使用許可証の名義人が死亡している場合は手続きができませんので、先に承継(名義変更)の手続きをお願いいたします。

4.納骨の手続き

市営墓地に納骨したい場合は、火葬場で発行される死体埋火葬許可証(原本)を一宮市霊園管理事務所にご提出ください。

提出いただく際は、納骨する区画・使用者との続柄・死亡者の名前のフリガナ・納骨予定日を付箋等に記入して添付してください。

死体埋火葬許可証を紛失した場合は、代わる書類(火葬証明書)を発行しますので、下記リンクをご確認ください。

5.改葬の手続き

埋蔵されている遺骨をほかに移すときは改葬の手続きが必要です。

手続きについては下記リンクをご確認ください。

6.埋蔵証明の手続き

遺骨が市営墓地に埋蔵してあることの証明書を発行するための手続きです。

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.埋蔵証明申請書

2.本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

7.返還の手続き(墓じまい)

返還される場合は、墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。

手続きに必要な書類は下記のとおりです。

1.墓地内工事施行届(墓石等が建っている場合。同じものを2部ご用意ください)

2.墓地返還届

3.本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)

4.一宮市営墓地使用許可証(原本)

一宮市営墓地使用許可証の名義人が死亡している場合は手続きができませんので、先に承継(名義変更)の手続きをお願いいたします。

また、遺骨が埋蔵されている場合は、改葬の手続きが必要となる場合があります。

 

問い合わせ先・手続き場所

〒491-0201

一宮市奥町字六丁山52番地 一宮市環境センター北館

一宮市霊園管理事務所

電話 0586-45-9953

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このページに関するお問い合わせ

霊園管理事務所
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館
電話:0586-45-9953
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。