共同住宅(アパート・マンション)を建築する場合のごみ収集関連手続きについて
ページID 1064045 更新日 2024年12月31日 印刷
共同住宅(アパート・マンション)を建築する時は、入居者のごみ排出場所について町内会との事前協議及び市への届出が必要です。
「一宮市住宅事業等に関する指導要綱」の適用範囲に該当しない、小規模の共同住宅も含め、全ての共同住宅について手続きが必要です。
ごみ集積場所の設置基準について
- 可燃ごみ・・・10戸以上で1カ所
- 不燃ごみ・・・20戸以上で1カ所
- 資源回収・・・町内会ごとに原則1カ所
詳しくは「共同住宅におけるごみ集積場所の設置について」をご確認ください。
共同住宅を建築する場合の手続きについて
- 建築する共同住宅のごみ排出場所について、「共同住宅の敷地内に新たに集積場所を設置する」か、「町内会が管理する町内の既存の集積場所を利用する」かを、町内会(町会長)と協議して、「ごみ集積場所事前協議届出書」を添付書類(建築物の位置図等)と共に収集業務課に提出してください。
- 町内会との協議結果に基づき、下記(1)または(2)の手続きをお願いします。
(1)共同住宅の敷地内に専用のごみ集積場所を設置する場合
- 建築確認申請前(設計時)に、敷地内に新しく設置するごみ集積場所の位置や形状について、収集業務課と協議をしてください。協議後に「ごみ収集申込書」を交付します。
※協議のないまま設置された場合は収集できません。 - ごみ集積場所が完成したら、ただちに収集業務課にご連絡ください。新設されたごみ集積場所について現地確認を行います。
- 収集開始希望日の2週間前までに、ごみの排出場所について町会長の承諾のサインを受けた「ごみ収集申込書」を収集業務課に提出してください。
- 専用のごみ集積場所は事業者(管理会社)で管理していただきます。常にごみ集積場所およびその周辺の清潔を保持するように心掛けてください。また事業者(管理会社)の変更があった場合は収集業務課まで連絡をお願いします。
(2)町内の既存の集積場所を利用する場合
- 竣工1カ月前までに、収集業務課窓口にて「ごみ収集申込書」の交付を受けてください。
- 入居開始の2週間前までに、ごみの排出場所について町会長の承諾のサインを受けた「ごみ収集申込書」を収集業務課に提出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
収集業務課 収集指導グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-7004 ファクス:0586-45-0923
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