令和6年度年間監査計画
ページID 1003275 更新日 2024年4月1日 印刷
1 実施方針
監査委員は、住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するため、地方自治法(以下「法」という。)、地方公営企業法(以下「公企法」という。)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)に基づく監査、検査、審査(以下「監査等」という。)を一宮市監査委員監査基準に準拠して実施する。
監査等の実施にあたっては、内部統制の整備、運用状況を把握するとともに、合規性、正確性はもとより、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう経済性、効率性、有効性にも配慮し、持続可能な行財政運営の確保に寄与するものとする。
2 実施予定の監査等の種類
(1)定期監査(財務監査)及び行政監査(法第199条第1項、第2項及び第4項)
公営企業を含めた全部局を4年度で一巡するサイクルで行う。
1.対象部局数及び実施時期
対象部局数 | 4部局 |
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実施時期 |
3月~5月、8月~2月 |
2.監査項目
ア 共通項目
各部局共通の監査項目を次のとおりとする。
・予算の執行に関する事務
・収入に関する事務
・支出に関する事務
・契約に関する事務
・財産管理に関する事務
・現金等の出納保管に関する事務
・行政運営の各事務
イ 重点項目
・内部統制の整備及び運用の状況について
(2)随時監査(財務監査)(法第199条第1項及び第5項)
工事の設計・契約・施工・監理等が適正に行われているかどうかについて監査する。
1.実施対象及び実施時期
実施対象 | 未定 |
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実施時期 | 工事の進捗状況に応じて決定する |
(3)財政援助団体等監査(法第199条第7項)
1.区分及び実施時期
区分 | 公の施設の指定管理者に対する監査 |
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実施時期 | 11月~12月 |
(4)決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)
1.会計区分及び実施時期
会計区分 | 公営企業会計 | 一般会計、特別会計 |
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実施時期 | 決算書等受理日~7月中旬 | 決算書等受理日~8月中旬 |
(5)基金運用状況審査(法第241条第5項)
1.実施時期:決算書等受理日~8月中旬
(6)健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項又は同法第22条第1項)
1.会計区分及び実施時期
会計区分 | 公営企業会計 | 一般会計、特別会計 |
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実施時期 | 算定基礎書類等受理日~7月中旬 | 算定基礎書類等受理日~8月中旬 |
(7)出納検査(法第235条の2第1項)
1.実施時期:原則、毎月27日
(8)報告の聴取(法施行令第168条の4第3項又は公企法施行令第22条の5第3項)
指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求める。
3 監査等の実施体制
監査委員4名及び補助職員として監査事務局事務職員9名の体制により実施する。
なお、事務局による事前調査の具体的な実施体制は、実施計画において定める。
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