令和6年度年間監査計画

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ページID 1003275  更新日 2024年4月1日 印刷 

1 実施方針

 監査委員は、住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するため、地方自治法(以下「法」という。)、地方公営企業法(以下「公企法」という。)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)に基づく監査、検査、審査(以下「監査等」という。)を一宮市監査委員監査基準に準拠して実施する。
 監査等の実施にあたっては、内部統制の整備、運用状況を把握するとともに、合規性、正確性はもとより、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう経済性、効率性、有効性にも配慮し、持続可能な行財政運営の確保に寄与するものとする。

2 実施予定の監査等の種類

(1)定期監査(財務監査)及び行政監査(法第199条第1項、第2項及び第4項)

 公営企業を含めた全部局を4年度で一巡するサイクルで行う。

1.対象部局数及び実施時期

対象部局数 4部局

実施時期

3月~5月、8月~2月

2.監査項目
 ア 共通項目
 各部局共通の監査項目を次のとおりとする。
 ・予算の執行に関する事務
 ・収入に関する事務
 ・支出に関する事務
 ・契約に関する事務
 ・財産管理に関する事務
 ・現金等の出納保管に関する事務
 ・行政運営の各事務
 イ 重点項目
 ・内部統制の整備及び運用の状況について

(2)随時監査(財務監査)(法第199条第1項及び第5項)

 工事の設計・契約・施工・監理等が適正に行われているかどうかについて監査する。

1.実施対象及び実施時期

実施対象 未定 
実施時期 工事の進捗状況に応じて決定する 

(3)財政援助団体等監査(法第199条第7項)

1.区分及び実施時期

区分 公の施設の指定管理者に対する監査
実施時期 11月~12月

(4)決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項)

1.会計区分及び実施時期

会計区分 公営企業会計 一般会計、特別会計
実施時期 決算書等受理日~7月中旬 決算書等受理日~8月中旬

(5)基金運用状況審査(法第241条第5項)

1.実施時期:決算書等受理日~8月中旬

(6)健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項又は同法第22条第1項)

1.会計区分及び実施時期

会計区分 公営企業会計 一般会計、特別会計
実施時期 算定基礎書類等受理日~7月中旬 算定基礎書類等受理日~8月中旬

(7)出納検査(法第235条の2第1項)

1.実施時期:原則、毎月27日

(8)報告の聴取(法施行令第168条の4第3項又は公企法施行令第22条の5第3項)

 指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者又は企業管理者に対して報告を求める。

3 監査等の実施体制

 監査委員4名及び補助職員として監査事務局事務職員9名の体制により実施する。
 なお、事務局による事前調査の具体的な実施体制は、実施計画において定める。

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