監査の種類

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ページID 1003883  更新日 令和3年12月28日 印刷 

監査

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項)

市の事務の執行について、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があるときに監査するもの。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の一般行政事務そのもの、すなわち部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等につき、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点から監査するもの。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを、定期的に監査するもの。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、適法、適正かつ効率的に行われているかどうかを、必要と認めるときに監査するもの。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

補助団体、出資団体等について、その財政支出が目的に沿って十分な効果を発揮しているか監査するもの。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民の監査請求に基づき、違法もしくは不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分等について、当否の判断を行うもの。

検査

出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

現金出納機関の毎月の事務処理が適正か否かを客観的に保障するとともに、現金出納にかかる事故や不正を防止するために、毎月例日を定めて検査するもの。

審査

決算審査(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

一会計年度における事務事業の決算に対し、計算に間違いがないか、収支は適法であるか等に主眼を置いて審査するもの。

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9028 ファクス:0586-73-9224
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