はかりの検査について

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ページID 1013331  更新日 2022年4月1日 印刷 

「取引・証明用」のはかり

 スーパー、工場、薬局などの事業所で、はかりを使って仕事(取引や証明)をするためには、「取引・証明用」のはかりを使用する必要があります。「取引・証明用」のはかりには、下図のような「検定証印」又は「基準適合証印」が付いています。
 「取引・証明用」のはかりの使用者は、2年に1度「定期検査」を受ける必要があります。

検定証印

イラスト:検定証印の印影

公的機関が計量法の規程に準じてはかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付けられる証印です。

基準適合証印

イラスト:基準適合証印の印影

国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに付けられる証印です。

「取引・証明」とは

「取引・証明」とは、計量法第2条第2項において次のように定義されています。

 「『取引』とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう」

 具体的な例は次の添付をご参照ください。

検定と定期検査

検定

 検定とは、はかりの構造が適切か、精度が基準を満たしているかを確かめる検査です。検定に合格したはかりには「検定証印」または「基準適合証印」が付されます。検定で満たすべき精度のことを検定公差(公差は誤差範囲のこと)といいます。
 なお、はかりの使用頻度や使用方法、使用環境などにより、精度の保たれる期間が異なり、一様な検定の有効期限を定めることが難しいため、定期検査により精度が保たれているかを随時確認する必要があります。

定期検査

 定期検査は、はかりに検定証印が付されているか(取引・証明に使用できるはかりか)、精度が基準を満たしているかを確かめる検査で、2年に1回行います。定期検査に合格したはかりには定期検査合格証印が付されます。定期検査で満たすべき精度のことを使用公差といい、検定公差の2倍の誤差範囲です。

 一宮市では、平成21年5月より、指定定期検査機関に定期検査業務を委託しています。現在の一宮市指定定期検査機関は、一般社団法人愛知県計量連合会です。

 なお、定期検査を受検した際には、検査手数料を納付していただく必要があります。

検査地域

  • 奇数年・・・神山、大志、向山、富士、丹陽町、大和町、萩原町および千秋町の各連区
  • 偶数年・・・宮西、貴船、葉栗、西成、浅井町、北方町、今伊勢町、奥町、起、小信中島、三条、大徳、朝日、開明、木曽川町の各連区

 ※ひょう量2トンを超える大型はかりの検査は偶数年に行います。

定期検査を受検したい事業者の方へ

 「一宮市で新規にはかりを用いた事業を始める」「他の自治体から一宮市にはかりを持ってきて事業を続ける」などにより定期検査を受検されたい場合は、下記の調査票を観光交流課まで提出してください。

定期検査の免除(定期検査の代替となる検査)について

 定期検査が免除されるには、検定に合格して1年以内のはかりを除き、定期検査の代替となるいずれ以下の検査を受検しなければなりません。詳しくは次のリンクをご参照ください。

定期検査を受検しなかったら

 検定もしくは直近の定期検査から2年を超えたはかりは、取引・証明に使用することができません。取引・証明に使用する前に、必ず定期検査を受検する必要があります。

定期検査で不合格となったはかり

 定期検査で不合格となったはかりは、取引・証明には使用できません。別のはかりを用意するか、はかりを修理し再度検定に合格してから使用しなければなりません。(修理しただけでは取引・証明に再度使用することはできません)

家庭用のはかりについて

イラスト:家庭用はかりのマーク

 主に家庭での使用のために製造されたはかりのうち、定められたもの【料理用はかり(キッチンスケール)、体重計(ヘルスメーター)、乳児用体重計(ベビースケール)】を、「家庭用特定計量器」といいます。
これらのはかりにも、製造基準があり、適合するものには左図のマークがつけられます。

 このマークの付いたものは、はかりを使った仕事(取引や証明)には使えません。

 このマークの付いていない家庭用の計量器は、販売できません。

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このページに関するお問い合わせ

観光交流課 消費・計量グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9148 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。