有害鳥獣の捕獲について

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ページID 1024739  更新日 令和4年1月14日 印刷 

 近年、一宮市内ではアライグマやヌートリア等により、「畑の農作物を食べられる」、「田の稲を食べられる」等の被害情報が寄せられています。

 前提として「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下鳥獣保護法)により有害鳥獣であっても野生動物を捕獲することは禁止されています。しかし、被害対策のために柵の設置や有害鳥獣を寄せ付けない工夫をし、それでも被害が防止できない場合は、例外として捕獲が許可されます。

捕獲檻の設置について

  • アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリア(以下対象獣)による農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、捕獲檻の設置を行っています。また、この捕獲檻で対象獣が捕獲された場合は、対象獣の処分を行います。農地に捕獲檻の設置を希望される方は農業振興課までご連絡ください。
  • 住宅地等で動物による生活被害がある場合には、侵入防止策を講じない限りは、根本的な解決とはなりません。また、屋根裏に住み着いている場合は糞尿による屋根裏の腐敗や汚染の被害がでていることもあります。市では追い払い、屋根裏等への捕獲檻の設置、侵入防止のための家屋への施工、防腐処理及び消毒等は行っておりませんので、生活被害でお困りの場合は、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。専門駆除業者に依頼される場合は、インターネットで業者を検索していただくか、愛知県内の駆除業者が加入している公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会へご相談ください。なお、業者ごとに料金が異なりますので、複数の業者から見積もりを取り、納得した上でご依頼ください。

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会

 住所:名古屋市中村区亀島2丁目1-1 電話番号:052-452-7122 受付時間:平日10時~16時

 

留意事項について

  • 捕獲檻の設置は農地に限ります。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)
  • 捕獲檻の設置・対象獣の処分は市の委託業者が行います。捕獲檻は許可なく移動させないでください。
  • 捕獲檻の設置期間は1カ月間となります。
  • 農業振興課を通じて設置した捕獲檻以外で捕獲した場合及び対象獣以外の動物の処分は行っていません。
  • 誤って対象獣以外の動物が捕獲された場合は速やかに逃がしてください。
  • 設置期間中のエサの交換や安全管理は申請者が責任を持って行ってください。
  • 捕獲檻の台数には限りがあります。設置申込状況によってはお待ちいただく場合があります。

有害鳥獣の捕獲許可について

  • ご自身で鳥獣の捕獲等をする場合は、事前に鳥獣捕獲許可申請書の提出が必要となります。詳しい捕獲許可申請の方法については環境政策課へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9136 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。