ペット・生き物  よくある質問

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ページID 1006336  更新日 令和3年8月3日 印刷 

質問動物に、農作物を荒らされたり、糞尿をされたりして困っている。なんとか捕獲できないか。

回答

 アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアによる農業被害があり、対策を講じても防止ができない場合、農地に限り、捕獲檻の設置を行っています。(住宅地内での家庭菜園等への捕獲檻の設置はしません。)
 農地に捕獲檻の設置を希望される方は農業振興課までご連絡ください。

 住宅地等で動物による生活被害でお困りの場合は、有害鳥獣駆除の専門業者にご相談ください。専門駆除業者に依頼される場合は、インターネットで業者を検索していただくか、愛知県内の駆除業者が加入している公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会(電話番号:052-452-7122 受付時間:平日10時~16時)へご相談ください。なお、業者ごとに料金が異なりますので、複数の業者から見積もりを取り、納得した上でご依頼ください。

 ご自身で動物の捕獲・処分まで行う場合は、事前に鳥獣捕獲許可申請書の提出が必要となります。詳しい捕獲許可申請の方法については環境政策課へご相談ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

農業振興課 農産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9136 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。