移住支援事業について
ページID 1028926 更新日 2024年8月16日 印刷
移住支援金の支給について
目的
東京一極集中を解消し、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区からの移住者に「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、一宮市へのUIJターンを促進します。
支給要件
(1)の要件を満たし、かつ(2)または(3)のいずれかの要件を満たす方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)、(イ)及び(ウ)の全てに当てはまる方。
(ア)移住元に関する要件
次の条件に当てはまる方。
- 住民票を一宮市に移す直前の10年間のうち、直近1年以上を含む通算5年※1以上、東京23区に在住するか、または東京圏※2に在住しつつ東京23区へ通勤※3していること。
※1 東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※2 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことです。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
---|---|
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 |
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
条件不利地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいいます。
※3 雇用者として通勤している場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(イ)移住先に関する要件
以下の事項全てに当てはまる方。
- 一宮市に転入したこと。
- 移住支援金を申請する日から5年以上住み続けるつもりである。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。
※2024年3月31日までに転入された方は、申請時において転入後3カ月以上1年以内である必要があります。
(ウ)その他の要件
以下の事項全てに当てはまる方。
- 愛知県暴力団排除条例及び一宮市暴力団等の排除に関する条例に規定されている暴力団員または暴力団と密接な関係を持たない。
- 日本人である、または在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか)のある外国人である。
- その他愛知県または一宮市が移住支援金の対象として不適当だと認めた者ではない。
(2) 就職(移住就業者)に関する主な要件
以下の事項全てに当てはまる方。
- 勤務地(就業場所)が東京圏以外の43道府県、または東京圏内のうち条件不利地域に所在する。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人等に就職している。
※2024年3月31日までに転入された方は、申請時において当該法人等に連続して3カ月以上在職している必要があります。 - 当該法人等に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務するつもりである。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
- 【一般の場合】【専門人材の場合】で定める追加要件をすべて満たす。
追加要件 一般の場合
専門人材の場合
- 転入日の時点で満50歳以下である。
- 就業先が、各都道府県のマッチングサイトに掲載されている移住支援金の対象となる求人である。
- 就業先の経営幹部(代表者、取締役など)が、3親等以内の親族ではない。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに 3.の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降である。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではない。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに当てはまる方。
- 所属先企業等からの命令ではなく自らの意思で移住し、移住元での業務を引き続き行う。かつ、一宮市を生活の本拠とする。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていない。
- 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業している。
(4) 起業(移住起業者)に関する要件
愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
(5)返還に関する要件
次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。
- 虚偽や不正により移住支援金を受け取った場合
- 移住支援金の申請日から5年以内に一宮市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合(就業者の場合)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合(起業者の場合)
移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載
あいちUIJターン支援センターウェブサイトに掲載。
支給額※1
【世帯の場合】
1世帯につき100万円+18歳未満の子1人につき100万円の加算
【単身の場合】
1人につき60万円
※1 申請は1回限りです
支給申請手続き
(1)、(2)の申請区分ごとに定める「申請が可能となる日」以降、一宮市産業振興課へ申請すること。なお、申請予定の方は、要件に該当するかを確認させていただきますので、必ず事前にお問い合せください。
2024年度支給分の受付期間
2024年12月頃までを予定しています。また、受付期間終了後の申請分については、原則として、2025年度以降の支給となります。
(1)移住就業者
<2024年3月31日までに転入した方>
転入後3カ月以上1年以内、かつ、上記2(2)(ウ)の求人に就業して3カ月が経過した日以降
<2024年4月1日以降に転入した方>
転入後1年以内
(2)移住起業者
次のいずれか該当する期間内に申請すること。
<2024年3月31日までに転入した方>
・転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内
・起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内
<2024年4月1日以降に転入した方>
・転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後1年以内
・起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後1年以内
支給申請書の様式
以下の様式をご使用ください。
- 【様式1】一宮市移住促進支援補助金交付申請書 (Excel 35.2KB)
- 【様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項 (Word 17.5KB)
-
【様式1別紙2】個人情報の取り扱い (Word 14.3KB)
この用紙は提出不要です。 -
【様式1別紙3】委任状 (Word 17.1KB)
代理人(申請者と同一世帯の者に限ります)が代わりに申請する場合に必要です。 - 【様式1別紙4】退職証明書 (Word 17.0KB)
-
【様式2-1】移住支援金支給に係る就業証明書(就業一般) (Excel 16.0KB)
この様式は、移住就業者(一般)のみ提出が必要です。 -
【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク) (Excel 13.4KB)
この様式は、テレワークによる移住者のみ提出が必要です。
その他、移住者の区分ごとに必要な添付書類があります。詳しくはチラシをご覧ください。
注意
予算には限りがありますので、当該年度に申請書を提出した場合においても、予算がなくなり次第、補助金の交付が翌年度以降となる場合があります。
問い合わせ先
一宮市活力創造部産業振興課 労政・融資グループ
電話:0586-28-9132(労政担当)
関連情報
添付資料
- 県リーフレット (PDF 347.5KB)
- 新卒者・転職者向けリーフレット (PDF 283.6KB)
-
【企業の方へ】愛知県へのUIJターン希望者の求人企業を募集 (PDF 468.1KB)
あいちUIJターン支援センターでは、愛知県外の求職者で、県内へのUIJターンを希望する方に対し、個別相談や求人情報の提供等の就職支援を行います。
あわせてお読みください
一宮市では、「移住・定住ポータルサイト」を作製し、PRや魅力発信を行っています。ぜひご覧ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。