工場立地法の規定による届出について
ページID 1002625 更新日 2024年4月17日 印刷
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合などを定め、一定規模以上の工場などを新設又は変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
届出の対象となる工場(特定工場)
業種
- 製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 電気供給業(水力・地熱・太陽光発電所を除く。)
- ガス供給業
- 熱供給業
規模
- 敷地面積 9,000平方メートル以上
又は - 建築面積の合計 3,000平方メートル以上
届出の種類
- 新設の届出
特定工場の新設を行う場合、敷地面積又は建築面積の増加などにより特定工場となる場合 - 変更の届出
特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の変更、緑地・環境施設面積の変更などを行う場合 - 名称・住所の変更の届出
特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合 - 承継の届出
特定工場を譲り受け又は借り受けた場合など - 廃止の届出
工場立地に関する準則
- 生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下
緑地面積率等の緩和(一宮市工場立地法地域準則条例)
一宮市では、既存の市内企業の流出防止や、新たな市外企業の誘致を促進するため、設備投資をしやすい環境を整えることが重要であると考えています。そのため、平成29年10月1日に「一宮市工場立地法地域準則条例」を施行し、特定工場の新設や増設の際に整備が必要な緑地の面積率等を緩和しました。
区域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
重複緑地算入率 |
---|---|---|---|
工業地域 工業専用地域 市街化調整区域 |
5%以上 |
10%以上 |
50%以内 |
準工業地域 |
10%以上 |
15%以上 |
50%以内 |
上記以外の地域 |
20%以上 |
25%以上 |
25%以内 |
届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をして下さい。
ダウンロード
- 届出の手引き (Word 496.7KB)
- 新設届出書 (Word 73.2KB)
- 変更届出書 (Word 125.8KB)
- 名称・住所変更届出書 (Word 31.0KB)
- 承継届出書 (Word 31.3KB)
- 廃止届出書 (Word 30.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課 企業立地推進グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-8982 ファクス:0586-73-9135
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