セーフティネット5号

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ページID 1012209  更新日 令和6年4月2日 印刷 

5号認定(業況の悪化している業種)

対象

全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者

指定業種は下記リンク先をご覧ください。

産業分類がご不明な方は、下記リンクをご参照ください。

要件

原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

1.本店もしくは主たる事業所の所在地が一宮市内であること
2.経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
3.下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと

 (イ)最近3カ月の売上高など(※)が、前年同期と比較して5%以上減少していること
 ※売上高などとは、売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事または受注残高)

 (ロ)原油または石油製品(以下「原油など」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品価格などに転嫁できていないこと(以下のa~c全てに該当すること)

 a.最近1カ月間の原油などの平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
 b.売上原価に対する原油などの仕入価格の割合が20%以上を占めていること
 c.最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期を上回っていること

・売上高等の比較については、最近1カ月の売上高等とその後2カ月の見込売上高等の合計と、前年同期等を比べることができるよう認定基準が緩和されています。
・前年実績の無い創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。

※セーフティネット保証5号の認定を申請される方は、下のフローチャートにより認定の対象となるかご確認ください。

イラスト:セーフティネット保証5号の認定対象におけるフローチャート

※業種とは、日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)による「細分類業種」です。

※「主たる業種」とは、最近1年間の売上高などが最も大きい業種です。

必要書類

  • 申請書と売上高報告書(添付ファイル参照)
  • 売上高報告書の記載内容を確認できるもの(試算表、売上台帳など)
  • 直近の決算書または確定申告書の写し
  • 発行後3カ月以内の登記事項証明書の写し
  • 許認可証等の写し
  • 委任状(代理は金融機関に限ります) (添付ファイル参照)

※業種や登記地がわかれば必ずしも登記事項証明書の写しや許認可証等の写しは求めていませんが、保証協会へ新規の申し込みの場合、金融機関から保証協会提出時に必要となる場合があります。

イの(1)~(3)の様式を利用する場合(3カ月実績での申請)は、前年との比較のみ可能です。 

認定要件(イ)売上高などの減少

認定要件(1)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

<認定基準>

・最近3カ月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少

認定要件(2)

2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

<認定基準>

・主たる業種の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
・全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

認定要件(3) 

2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

<認定基準>

・指定業種の最近3カ月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
・全体の最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

認定要件(イ)売上高などの減少【認定基準の運用緩和】

売上高等の比較については、最近1カ月の売上高等とその後2カ月の見込売上高等の合計と、前年同期等を比べることができるよう認定基準が緩和されています。

この場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。

前年実績の無い創業者や、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年等比較ができない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。

申請にあたっては、創業間もないことや、業容拡大等の状況が確認できる資料を提出してください。

認定要件(ロ)原油価格の上昇

認定要件(1)(2)(3) 

  • 申請書(※)
  • 売上高報告書(※)

※認定要件「ロ」の申請書類については、融資グループまでお問い合わせください。

委任状

※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際、その保証人となる公的機関です。ただし信用保証料がかかります。
※詳しくは最寄の取扱金融機関、一宮市産業振興課融資グループにお尋ねください。各融資制度には愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。