セーフティネット5号

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ページID 1012209  更新日 2024年12月11日 印刷 

5号認定(業況の悪化している業種)

対象

全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者

指定業種は下記リンク先をご覧ください。

産業分類がご不明な方は、下記リンクをご参照ください。

【2024年12月1日より認定要件と様式が変更になりました】

 <主な変更点>

・指定事業と非指定事業の兼業の場合の申請書を1種類に統一
・創業者等の認定基準について、現在の「最近1カ月の売上高等」と「最近3カ月間の平均売上高等」を比べる方法から、「最近1カ月の売上高」「その直前の3カ月間の月平均売上高」を比べる方法に変更
・利益率による認定基準を追加

 ※ 2024年12月以降の認定申請は新様式でのご提出をお願いします。

要件

原則として以下の要件をすべて満たした方が対象となります

1.本店もしくは主たる事業所の所在地が一宮市内であること
2.経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
3.下記(イ)、(ロ)又は(ハ)の基準を満たすこと

 (イ)企業全体の最近3カ月の売上高等(※)が、前年同期と比較して5%以上減少していること
 ※売上高等とは売上高または販売数量(建設業にあっては完成工事または受注残高)

 (ロ)原油または石油製品(以下「原油など」という)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず製品価格などに転嫁できていないこと(以下のa~c全てに該当すること)

 a.最近1カ月間の原油などの平均仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
 b.売上原価に対する原油などの仕入価格の割合が20%以上を占めていること
 c.最近3カ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期を上回っていること

 (ハ)企業全体の最近3カ月の平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること(2024年12月1日より追加)

必要書類

  • 申請書と売上高報告書(添付ファイル参照)
  • 売上高報告書の記載内容を確認できるもの(試算表、売上台帳など)
  • 直近の決算書または確定申告書の写し
  • 発行後3カ月以内の登記事項証明書の写し
  • 許認可証等の写し
  • 委任状(代理は金融機関に限ります) (添付ファイル参照)

※業種や登記地がわかれば必ずしも登記事項証明書の写しや許認可証等の写しは求めていませんが、保証協会へ新規の申し込みの場合、金融機関から保証協会提出時に必要となる場合があります。

認定要件(イ)売上高などの減少

認定要件(1)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定要件(2) 

指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合

<認定基準>

・最近3カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・企業全体と指定業種の最近3カ月の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること

認定要件(3)

創業者等単純な前年との比較ができない事業者

※創業間もないことが確認できる資料を提出してください

認定要件(ロ)原油価格の上昇

認定要件(1)(2) 

  • 申請書(※)
  • 売上高報告書(※)

 ※申請書類については融資グループまでお問い合わせください

認定要件(ハ)利益率の減少(2024年12月1日より追加)

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料や人件費等の増加を受けた利益率の減少。

※増加した費目などがわかるような根拠資料(試算表)を提出してください。

認定要件(1)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定要件(2)

指定業種と非指定業種に属する事業を兼業している場合

<認定基準>

・最近3カ月における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・企業全体と指定業種の最近3カ月の平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること

委任状

※信用保証協会とは、事業者が金融機関から融資を受ける際、その保証人となる公的機関です。ただし信用保証料がかかります。
※詳しくは最寄の取扱金融機関、一宮市産業振興課融資グループにお尋ねください。各融資制度には愛知県信用保証協会および金融機関の審査があります。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 労政・融資グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階
電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。