終身建物賃貸借事業

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ページID 1067282  更新日 2026年3月25日 印刷 

終身建物賃貸借事業について

 終身建物賃貸借事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)に基づく制度で、都道府県知事等※1の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
 賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
※1一宮市内で事業を行う場合は、一宮市長の認可が必要です。

申請方法について

 申請窓口に事前相談のうえ、事務取扱要領に基づき、申請や届出を行ってください。
 事前相談及び提出先は、建築部住宅政策課居住支援グループとなります。

身賃貸事業認可申請

 事業認可申請書を作成のうえ、別表1に掲げる添付書類とともにご提出ください。手続きに必要な書類は、下記からダウンロードできます。

 申請書の提出は、下記の申請フォームから提出してください。
 その他、窓口での提出、郵送による提出も受付けております。

賃貸住宅の届出

 賃貸住宅届出書を作成のうえ、別表2に掲げる添付書類とともにご提出ください。手続きに必要な書類は、下記からダウンロードできます。

 申請書の提出は、下記の申請フォームから提出してください。
 その他、窓口での提出、郵送による提出も受付けております。

その他

 認可の変更、住宅の変更、事業者側からの解約、事業者の地位の承継、事業の廃止を行う場合は、申請や届出が必要です。申請窓口に事前相談の上、必要書類を作成し、添付書類とともにご提出ください。手続きに必要な書類は、下記からダウンロードできます。
【変更関係】

【地位承継関係】

【報告関係】

【解約・廃止関係】

 申請書の提出は、下記の申請フォームから提出してください。
 その他、窓口での提出、郵送による提出も受付けております。

法改正に伴う取扱いについて

 2025年10月1日施行の改正高齢者住まい法により、手続きの方法や基準が一部変更になりました。
 改正前に認可を受けている住宅については、改正後も認可を受けた事業者・届出済の住宅とみなしますので、別途の手続きは不要です。
 新たに別の住宅で終身建物賃貸借事業を行う場合は、住宅の届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。