終身建物賃貸借事業

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ページID 1067282  更新日 2025年7月30日 印刷 

終身建物賃貸借事業

 終身建物賃貸借事業とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)に基づく制度です。
 高齢者単身・夫婦世帯等向けの建物賃貸借が死亡するまで続き、死亡時に終了する、相続のない一代限りの賃貸借契約ができるものです。
 この事業を行う事業者は市長の認可が必要です。
 詳しくは、住宅政策課 居住支援グループ までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅政策課 居住支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。