「被相続人居住用家屋等確認書」について
ページID 1019462 更新日 2025年3月6日 印刷
「被相続人居住用家屋等確認書」とは
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した家屋及びその敷地を譲渡した際、一定の要件を満たした場合に限り、譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、この特別控除を受けるために必要なものです。
この適用を受けるために満たすべき要件や、詳細の確認については国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行
住宅政策課窓口にて、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
下記より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付して提出してください。
申請の際の注意事項
- 本確認書交付の際、1通につき300円の手数料を納付していただきます。
- 申請から交付までに数日かかりますので、日程に余裕をもってご申請いただくようお願いします。
- 提出する書類等が複雑なため、申請の際は事前にご相談ください。
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
相続した(耐震基準に適合する)家屋の譲渡の場合
相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合
令和6年1月1日以降に譲渡の場合
相続した(耐震基準に適合する)家屋の譲渡の場合
相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋を取壊した場合
申請に必要な書類
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(様式1-1)申請書に添付する書類について (PDF 180.3KB)
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(様式1-2)申請書に添付する書類について (PDF 189.2KB)
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(様式1-3)申請書に添付する書類について (PDF 196.4KB)
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委任状 (Word 17.2KB)
申請から交付までの流れ
1.被相続人居住用家屋等確認申請書を窓口に提出
↓(約1週間後)
2.電話にて書類の確認が取れた旨を申請者へ連絡
↓ 300円の納付書を郵送 又は 納付書を窓口でお渡し
3.納付済を確認後、被相続人居住用家屋等確認書を交付
※納付書を窓口でお渡しする場合、納付書を郵送する場合よりもスムーズに被相続人居住用家屋等確認書のお渡しができます。
オンライン申請フォーム
通常の窓口申請のほか、オンラインでも申請を受付しております。
相続した(耐震基準に適合する)家屋の譲渡の場合
相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡の場合
譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋を取壊した場合
※オンライン申請等で、追加書類・修正書類等を提出する際にご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
住宅政策課 対策グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎7階
電話:0586-85-7010 ファクス:0586-73-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。